離婚してからの郵便物を止める・転送・受取拒否にする手続き方法

離婚してからの郵便物を止める・転送・受取拒否にする手続き方法

ネットでもできる転送手続きをするだけ

離婚して郵便物を止めることや転送するための手続き

 

離婚してから、離婚して出て行った妻、あるいは夫の郵便物が届いたら、あまりいい気分がしないですよね。

 

違和感があったりもします。

 

離婚後も、相手の郵便物が届く、ということは、どちらかが旧住所のままという場合です。

 

その場合は、郵便局の転送手続きを届け出るだけです。今ではネットから申請もできるんですね。

 

ここで疑問になるのが、転送してもらうことで住所に郵便物を止めるのなら、

 

本人が申請しなければいけないのでは?

 

と思ってしまいますよね。

 

でも、(かつて)同居している人であれば、転送手続きをすることはできます。

 

実は、この転送サービス
離婚前でもできるんです。

 

なんらかの事情で離婚前に別居することってありますよね。

 

そういう人も、安心して?郵便物に気をとられることなく、離婚できます。

 

ここでは、離婚の前後で、相手の郵便物止めて転送したり、受取拒否をする方法を詳しく紹介します。

 

 

郵便物を止めるにはまず郵便局の転送手続きをする

 

離婚すると、たいていの場合、夫婦のどちらかが、一緒に住んでいた家を出て行くことになりますよね。

 

子供がいたら、子供と一緒に家を出て行く場合もあります。

 

離婚前に別居している場合は、そのまま別居続きで離婚することもあります。

 

何も手続きをしないと、郵便物が元夫婦の住んでいる片方に集中して届いてしまいます。

 

離婚の前後って、手続きがたくさんありますよね。

 

子どもがいなくても、名前が変わるだけで変更するものは多いです。

  • 銀行口座や免許証などの住所変更
  • 健康保険、年金の手続き
  • 印鑑登録
  • 生命保険の変更
  • クレジットカードの変更

子どもがいれば、さらに

  • 保育園・幼稚園・学校の手続き
  • 子の姓の変更手続き(子の氏の変更、入籍届)
  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭医療や生活支援制度
  • などの手続きもあります。

 

ここでもう一つ、

 

転送手続き

 

これが大事です。

 

これをしておかないと、もう関わらなくてもよくなったはずの、元配偶者の名前を見る機会が増えてしまいます(苦笑)

 

ネットで転送手続きができます

 

今は、郵便局のサイトでは、スマホからも手続きができます。

もともと郵便局のサービスなんですが、ヤマト運輸でもやっているので、メール便や宅急便もちゃんと転送できるようになります。

 

転居届けをポストに投函する場合

 

スマホからの転居手続きもできるのですが、実際に郵便局で転居届を書く方法もあります。

 

↓郵便局の転居届

郵便局の転居届記載例

 

こちらは、手書きになりますが、ネットよりわかりやすく書くことができますね。

 

郵便局に転居届を書きに行ったけど、免許証など本人確認書類を持ってなかった場合でも、転居届ハガキをもらってポストに投函することもできます。

 

転居届を郵便局に送る場合は切手を貼らないで大丈夫です。

 

本人が転送届を提出する

  • 離婚して実家に戻った
  • 離婚して旧姓なって名前が変わった
  • 離婚して氏名変更して住所も変わった

こんな時は、出て行った本人が転送手続きをした方がいいんですよね。

 

自分で手続きすれば、確実に転送先に郵便物が届く心理的な安心感があります。

 

離婚すると、必要となる手続きはたくさんあるのですが、勢いでやってしまうとガッカリ感は少なくてすみます。

 

もともとあまり郵便や宅急便を利用していなかったら、その時点で重い腰を上げてもいいんですけどね。

 

本人でなくても転送できる

 

 

転送は、本人でないとできないんですか?

 

必ずしも本人がする必要はないですよ。

 

郵便物って、その人宛に届くものですよね。

 

だから、郵便物を止めたり、転送手続きは、

 

届いた本人が手続きしなければいけないんじゃないの?

 

って思えます。

 

でも、必ずしも当人がする必要はないんですね。

 

考え方としては、住民票と郵便は別、と思えばいいかもしれません。

 

住民票の場合、公的証明書の意味合いがあるので、きっちり本人確認します。

 

でも、郵便物の転送手続きは、事実確認くらいの意味合いです。

 

事実確認に過ぎないので、離婚前でも転居届を出すことができます。

 

手続きの案内では、

転送手続きに必要「本人確認書類」…運転免許証、保険証、住基カードなど

 

旧住所の確認ができる書類…運転免許証などに住所が書いてあれば、OK

こう書かれていますよね。

 

案内としては、転送してもらう本人むけに書かれています。

 

でも、案内をよく見ると

<ご本人(提出者)の確認>

<旧住所の記載内容の確認>

 

転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票等、官公庁が発行した住所の記載があるもの

と書かれていて、必ずしも転送してほしい本人が提出する必要はない、ということなんですね。

 

事実確認だけで、簡単なので、あとで転居事実の確認がある場合もあります。

 

郵便局の配達人が、配達ついでに確認するくらいですけどね。

 

 

転送手続きをする際の注意点

 

転送期間が1年間

 

転送手続きの転送期間は1年間という期限です。

 

郵便局では、更新手続きもできるのですが、離婚して1年も経つと、前の住所のことなんか忘れたくなりますよね。

 

それに出て行った方が、更新手続きをするとは思えませんしね。

 

すぐに転送されない

 

転送の届出をしたばっかりの頃は、郵便が転送されてこないこともあります。

 

郵便局などの内部手続きですね。

 

ちょっとしたタイムラグみたいなものです。

 

届け出たすぐの頃はまだ新しい住所が登録されていないことがあるからなんですね。

 

転送不要郵便は転送されない

転送不要がかかれている転送届を出しても転送されない郵便
郵便物に「転送不要」と書いてあるものは転送されません。

 

クレジットカードやキャッシュカードが入っている簡易書留なんかに書かれているのが代表例ですよね。

 

転送不要郵便物には他にも、住所にその人がいるのか、という意味合いがあるので、金融機関が出した郵便物の一部などがあります。

 

転居届を出した時に、これからも使う金融機関があるなら、あらかじめ金融機関に住所変更届けはしておいた方がいいかもしれませんね。

 

連名で書かれた宛名の郵便は元の住所へ

 

連名で書かれた郵便物は、元の住所に届けられます。

 

まさか、郵便物をコピーして、二つの場所に届けるなんてことまではしないですよね。

 

うちでも、離婚して出て行った妻がどこに行ったのかわからないのですが、毎年のように年賀状に連名で書いて送ってくる人がいます。

 

本当は、その送り主に離婚して別々に暮らしている、ということを知らせればいいだけなんですけどね。

 

郵便物を受取拒否にしたい場合

郵便等の受け取り拒否
迷惑な郵便物が届けられた場合に、「受取拒絶」という手続きをとることができるんですね。

 

方法は、

  1. 「受取拒絶」と書いた付箋紙に書く
  2. そこに印や署名をする
  3. 郵便物に貼り付けて、配達している人に渡す

これだけです。

 

ただ、開封しているのものは、この受取拒絶の制度は使えないんですね。

 

面倒だったらそのままポストに入れてしまう、という手もありです。

 

いちいち、付箋紙を貼って、配達担当者に渡すのって面倒ですからね。

 

郵便局で仕事をしていた時には、こういった郵便物を「ポストあがり」という処理をしていました。

 

でもその後、その郵便物がどこに行くのかは不明です。

 

おそらくは、そのまま送り元に返されるんですね。

 

というのも、郵便局には、似たようなサービスをしている会社の郵便物がポストに入っていることがあります。

 

「DM便」は、郵便局ではなく、ヤマト運輸などのサービスです。

 

間違ってポストに入れられた郵便物も、時間はかかりますが、気がついた時点で返送していますからね。

 

離婚で郵便物を転送・受取拒否にする(まとめとアドバイス)

 

郵便物を止めるには、まず郵便局の転送手続きをします。

  • ネットで転送手続き
  • 転居届けをポストに投函する場合

と選ぶことができます。

 

また、本人が転送届を提出する方が確実ですが、本人でなくても転送手続きができます。

 

転送手続きをする際の注意点は

  • 転送期間が1年間
  • すぐに転送されない
  • 転送不要郵便は転送されない
  • 連名で書かれた宛名の郵便は元の住所へ

です。

 

郵便物を受取拒否にしたい場合には、そのままポストに戻す方法が簡単かもしれません。

 

離婚して別居しても、人に知らせるのっておっくうにもなります。

 

でも新住所を知らせていなかった友人に、「年賀状が戻ってきた」と、憤慨されたりもします。

 

年賀状つながりだけの間柄だと、疎遠になりましね。

 

前の住所で届いた郵便物を、新しい住所へ転送するのは、一時的な措置、だと思った方がいいですね。

 

離婚してから前の配偶者の郵便物が届いたからって、憤慨しているよりも、転送期間の1年のうちに、うじうじしていないで、明るく前向きに離婚して幸せを見つけたいですね。

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