離婚が成立するための原因に当てはまる?
離婚裁判するなら法律上の離婚原因が必要
話し合いで離婚が決まれば離婚の理由は何でもOKですが、離婚訴訟にまでなってしまうと法律で決まった離婚理由が必要です。
離婚の原因は離婚訴訟になると5つの原因が必要とされているんですね。
民法の条文に書かれているのは次の5つ
- 配偶者の不貞行為があること
(配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合)
- 悪意の遺棄があること
(相手を捨てて家出をする。相手を追い出す。出て行くように仕向けて復帰を拒むなど)
- 3年以上の生死不明であること
- 回復の見込みがない強度の精神病であること
- その他婚姻を継続しがたい重大な理由があること
この5つは、相手が話し合いで離婚に応じてくれない場合、次の5つのいずれかの理由に該当することが必要になっちゃいます。
協議離婚や調停離婚ができなくて、離婚訴訟になった場合には、必ず5つのどれかの理由に当てはまらないと離婚できないんですね。
裁判で離婚の原因が認められる?こんな場合離婚できる?(まとめ)
離婚原因にはわかりやすい場合もありますが、判断に微妙なものもあります。
その微妙な判断になりそうな離婚原因をまとめてみました。
ただ、精神的な恋愛でも夫婦の信頼関係が損なわれるほどの内容であれば、5番目の「離婚を継続しがたい重大な事由」として認められる場合があります。
詳しくは→どこからが浮気?
ぎりぎりの生活費に理由があればいいのですが、「節約しろ!」というくらいなので、配偶者に婚姻費用を渡していない、ということになりそうです。
配偶者がどのような宗教を信仰しても、それは個人の自由です。
自分が気に入らない宗教だから、という理由では離婚は認められません。
ただし、
- 宗教活動にのめり込んで働かない
- 全く子供の世話もしない
- 生活費を渡さないほど寄付をしてしまう
詳しくは→宗教活動で家庭が崩壊
この場合、夫の兄弟姉妹が客観的に「介護を押しつけた」といえる状況であると判断されて、夫が夫婦としての「協力義務違反」で夫婦関係が回復の見込みがないほど破綻していれば、離婚原因になることが十分にあり得ます。
ただ、マザコンのとらえ方によっては、真逆の家族思いの夫であったりする場合もあるので、一概には言えないところです。
詳しくは→マザコン夫と離婚したい!
配偶者の親族からひどい侮辱を受け、それを配偶者に告げても無視したり、親族の味方につくなどで、夫婦の信頼関係が壊れて修復できない状況であれば、離婚事由として認められることがあります。
配偶者と親族の不和解消のために、夫や妻がどのような対応をしたのかが問われます。
詳しくは→姑との不仲が理由でも離婚できる?
しかし、同性愛のために夫婦の性交渉を拒否しているのであれば、「婚姻を継続しがたい」事由にはなります。
また性交渉あっても、同性愛であることがわかったことによって受けた衝撃が大きく、正常な婚姻関係を取り戻すことが難しい場合は、離婚事由の5番目として離婚原因が認められます。
離婚の原因として認められるかどうかは、依存症の状態が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかがポイントです。
アルコール依存によって勤労意欲が欠如している場合や浪費につながっている場合は、離婚原因として認められることもあるのですが、「働くなるのも時間の問題のような気」の程度では決定的な離婚原因にはならないです。
一方で、必死にやりくりしているのに理解がないとか、飲んだくれているとかの場合もあります。
こういうこそ助け合ってこそ夫婦です。きちんと話しをして一緒に苦難を乗り切る決意をする方が先です。
実際には「その他婚姻を継続しがたい重大な理由があること」がほとんど
5つの法律で決まっている離婚原因のうち、実際には「その他婚姻を継続しがたい重大な理由があること」がほとんどです。
離婚したいランキングで一番に出てくる性格の不一致はよく聞きますよね。
他にも、浪費癖、配偶者の宗教活動、配偶者による暴力(DV)、嫁姑問題、性交不能・拒否等様々な場合があります
離婚原因が明白な場合は、必ず離婚できるんですか?
具体的離婚原因の事由があっても、裁判所は一切の事情を総合考慮して離婚の継続を相当と認めるときは、離婚請求を棄却できると、民法770条2項に規定されています。
だから、離婚原因があっても必ず離婚できるとは言えないんですね。
特に浮気・不倫などが原因だと、自分の方に全くの離婚原因がない、と決め込んで慰謝料を請求してくるケースが多いです。
→離婚したいが慰謝料払いたくない!払うのは責任があるときだけ
離婚を考えるのは結婚生活を振り返るチャンス
何事にも原因があるように、離婚したいと思うなら何からの原因があるはずです。
相手の浮気や不倫?飽きてきた?家事をしない?育児放棄?なんとなく将来一緒にやっていけそうにない、などなど、、、
その原因がどこにあるかは、夫婦の数だけありますよね。
最終的には個別事情によって離婚ができるかどうか決まります。
離婚したい!と考え始めると、その原因がなんであれ、どうにも我慢ならないという思いに到達して、感情が先立って「離婚」という結論を出してしまいがちです。
「もう限界!」 と強い気持ちになってしまうんですね。
でも、離婚届はいつでも出せます。
相手に離婚届けを突きつける前に、本当に離婚していいのか、自問自答してもう一度見つめ直してみることが大切です。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
離婚訴訟になったら、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
最近では不動産の売却見積もりをインターネットで1分程度でカンタンに不動産価格を出してもらうこともできます。
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夫婦のいざこざを相談することって身近な人ほど話しずらいです。
なかなか親しい人にも相談できないですよね。
離婚したい理由の中でも、もっとも相談しにくいのに決着をつけておきたいのは浮気・不倫です。
相手が浮気や不倫を感じたとしても、すぐにはおおごとにせず「証拠集め」から作戦を練ってくださいね。
後でしらを切られてしまうと、自分だけが悲しい気持ちになってしまいます。
離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。
もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。
→家庭裁判所の離婚相談は無料で中立・公平