相手に守ってもらいたい事項は調停調書に必ず記載する
調停手続きを続けていると、いろいろなことを言い合ったりしますよね。
でも、最後の最後での結論のことが調停調書に記載がないとなると、調停で決まったことにならないんです。
調停で離婚が決まったことというのは 調停調書 というものに記載されます。
調書というと、よく刑事ドラマでメモをとっている場面がありますけど、あのようなメモが文章になったようなものです。
調停調書に書いたことは細かいことまで決められてしまう
たとえば、調停成立の最後の席で
妻 「私の職場に絶対に電話してきたらダメよ」
夫 「わかってるよ」
なーんていう会話があったとしても、調停調書に「相手方は申立人の職場に電話をしないこと」という条項の記載がなかったら、、、、、
これは、調停の席でたわごとレベルのお話ということになるだけで、調停で決定した事項にはならないんですね。
だから、>最後に調停離婚が成立して調停調書の事項に入っているか、入っていないかは本当に重要なことなんです。
→離婚調停中や調停後にあるトラブル
調停事項を守らないと強制執行ができる
調停調書は、裁判所の確定判決と同じ効力があるんです。
ということは判決です。
あとになって、「あの条件は納得できない」とか「離婚したくない」など気持ちが変わっても、調停調書の内容に不服をも仕立てることができないんです。
だから、もしやるべき事をやっていないと、履行の調査とか勧告なんかもできるし、ちゃんとするように履行命令とか強制執行とかもできちゃいます。
たとえば、養育費を支払わない、など調書に記載された約束を守らない場合は裁判をしなくても強制執行ができます。
お金の強制執行は意外と楽
調停調書の中には「相手方は申立人に対して、金300万円を支払うこと」などのようにはっきりとした項目もあります。
こういったような事が書かれていると、弁護士に依頼せずともすぐに強制執行なんかできます。
差し押さえなどの強制執行の対象となるのは、相手の財産ですね。
かなり幅広くあります。
たとえば、自動車、宝石類ゴルフ道具、土地建物の不動産、マンション、銀行預金、売掛金、家財道具などなどです。
もしも強制執行をするなら、手続き的に一番簡単な給料を差し押さえる強制執行ですね。
これは書類だけで強制執行ができるし、競売の手数料がいらないのです。
弁護士よりも気軽な司法書士に頼めばかなりすくない手数料で書類を作成してもらえますよ。
平成15年の民事執行法が改正されたことで、子供の養育費や夫婦間の婚姻費用分担金などの場合では、もしも分割払いの約束などがあって破られているときは、その部分だけじゃなくて、将来の部分についても給料等の差押えができるようになりました。
それも、給料の2分の1までできます。
→養育費を調停で決めると不払いで強制執行できる
だから、相手がサラリーマンだったら、調停調書に書いてあることなら、毎月の給料の差押えも可能になるんですね。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。
気をつけておきたいのは、マイホームを持っていて離婚をする場合には、売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。
住宅ローンはその価格から差し引きます。
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