協議離婚は離婚届を提出するだけで成立
夫婦が話し合って「離婚しよう」ということになって、役所に離婚届を提出して受理されれば離婚成立です。
この、協議離婚は、離婚全体の約90%を占めます。
理由も問われませんし、ハンコ押せば済んじゃうしお気楽ですよね〜
でも、「お気楽」だと後でトラブルの原因になりがちです。
協議離婚の手続きは簡単ですが、離婚後のトラブルも多いです。
協議離婚とはその名の通り、当事者(夫と妻)の協議=話し合いによって離婚を決めるものだからです。
条件となども含めた離婚までの流れのすべてが話し合いで決まったときに、協議離婚ということになっているんですね。
条文は民法763条にあります。
(協議上の離婚)
第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
協議離婚は夫婦が「合意」すれば、それがいかなる理由であっても問題ない、ということなんです。
裁判所等が関与することなく、夫婦がお互いに話し合うことで離婚ができるほんとに一番簡単な方法ですが、最も重要なのが相手を納得させる理由が必要ということです。
離婚の理由は問われることはないのですが、離婚を受け入れてもらうにはそれなりの理由が必要です。
相手の非や不満を主張するだけでなく、修復が不可能なことを訴えましょう。
つまり、
夫婦で話し合い、条件を決めて離婚すべしっ
協議離婚の流れ
- 夫婦による話し合い
離婚の意思のほかに、未成年の子供がいる場合は親権者を決めなければ離婚できません。さらに夫婦の共有財産の分割、慰謝料、養育費などについても協議します。
- 合意内容の確認
取り決めた協議内容は、その場の口約束ではなく、きちんとした文書にすることが大切です。離婚後のトラブルを防ぐなら「公正証書」を作成しましょう。
離婚協議書作成のポイント
書式
- 用紙サイズなどの決まりはなく、縦書きでも横書きでもかまいません。
- 題名を入れましょう(「離婚協議書」など)
- 作成した文書をポピーして、2通とも夫婦がそれぞれが署名して、割印を押しましょう。その後、各自が1通ずつ保管します。
記載内容
- 未成年の子供の親権者を夫婦どちらに指定したかを記載します。また、親権者と監護者とに分ける場合も、そのことを記載します。
- 離婚届の作成
届け出用紙を入手して、間違えないように記入します。最近では役所は離婚届を2枚くれるところもあります。また、承認として2名の署名が必要になります。
→離婚届の書き方 - 離婚届の提出
本籍地または住所地の役所の戸籍係に提出します。夜間、休日でも受け付けてくれますし、郵送もできます。
- 離婚届の受理
離婚届に問題がなければ届け出完了です。夫婦の戸籍が別々になります。
→離婚成立です。
協議離婚の注意点
結婚生活の清算はきれい事では進みません。
相手も自分の正当性を主張してくるので、勝手な言い分を持ち出してきても、感情的にならないようにグッと我慢して冷静に対応しましょう。
さらに、離婚届出した後のトラブルは少なくなくて、財産分与や慰謝料、子供の養育費などが話し合われていない、話し合われていたにしても、同意が得られていないケースがです。
こうしたトラブルを防ぐには、離婚届を出す前に専門家と相談して、離婚条件について契約書を作っておくことが重要です。
話し合いがスムーズに行かない、法律を引き合いに出された、相手の言い分に納得できない、などのと奇異は、第三者の力を借りてみるのも手です。中立的な立場で話を聞いてくれる身内や友人が居なければ、弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。