離婚裁判はすぐにできない
「もう、一緒にいられない! 離婚する!」
離婚したいと思っても、いきなり離婚の訴訟は起こせません。
原則として、離婚調停が不成立で終了した場合に、初めて夫婦の一方は家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。
訴えを起こす方が原告、その相手方を被告と言います。
あくまでも、調停が先なので、調停前置主義という原則なのですが、
次のような場合は調停をしないで離婚の訴えを起こすことができます。
- 被告が生死不明や行方不明
- 被告が心神喪失などの状態
- 家庭裁判所が調停では協議できないと判断した場合
離婚裁判は、家庭裁判所に起こして、その裁判に勝って離婚を認める判決を得ることのなるので、
離婚を認める判決は、相手がどんなにいやがっても強制的に離婚させるものとなります。
離婚全体の約1%を占めているのが離婚裁判です。
離婚裁判には理由が必要
結婚してから数年の夫婦から、銀婚式を過ぎた熟年夫婦まで、
離婚したいと思ったことがない、という人はいないんですよね。
夫婦がお互いに「離婚したい」と思っている場合は離婚が簡単にできます。
だって、話し合いがスムーズにいきますからね。
理由が
- 「顔を見るのもイヤだ!」
- 「何となく考え方があわない。」
- 「一緒にいる理由がなんにもない」
なんていう曖昧な理由でも離婚はできますし。
これが、
夫婦どちらかが「離婚したくない!」と思っている場合にやっかいです。
こんな時には、離婚を言い出しても、なかなか相手はOKをだしてくれません。
そうなると、話し合いがこじれまくって、調停も成立しないことになっちゃます。
離婚裁判になったら、法律で決められた5つの離婚原因のうち、一つ以上認められないと離婚ができないんです。
離婚裁判で同時に請求
離婚請求とともに、通常、いくつかのことも一緒に請求がされます。
これが、付帯請求というもので、主な内容は、財産分与・慰謝料・親権者の指定・養育費・年金分割などです。
裁判の途中で、協議離婚が成立して、離婚請求が取り下げられると、付帯請求ができなくなります。
その場合には、財産分与、親権者の指定、養育費の請求は却下されることになります。
そのため、これらを請求するときには、あらためて家庭裁判所に調停、審判の申立をすることになります。
慰謝料は、本来ならば地方裁判所に訴えるべき事項なのですが、
これも離婚の訴えがあれば併せて家庭裁判所に請求することができます。
弁護士が必要
離婚裁判を起こす場合、訴状を作成する段階から法律の専門知識が必要になります。
そのため、裁判を有利に進めたいと考えるなら、できるだけ早い段階から弁護士に依頼しましょう。
本人だけでできないことはありませんが、離婚の訴状から作成するとなると、とても素人では困難だ、ということに間違いありません。
裁判に入ると、書面の提出、証拠の申し出などすべての手続きは法律の定めるところに従わなければなりません。
判決を得るためには、離婚原因の事実について、訴えを起こした原告が主張するだけでなく、立証する必要もあります。
裁判官を説得する作業もしなければなりません。
弁護士に依頼した場合は、弁護士は離婚裁判を提訴して、裁判には依頼者の代理人として出席します。
代理人が出席していれば、依頼した人は和解の話し合いをするときや、証拠調べで尋問されるとき以外は裁判に行かなくてもいいことになります。
離婚は人生の一大事です。
財産分与、慰謝料、親権、養育費など金も絡んできます。
離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。
もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。