離婚届の書き方 | 記入する時に大事な3つのポイント「自筆・用紙・証人」

離婚届の書き方

記入する時に大事なのは「自筆・用紙・証人」

離婚届

 

離婚届はお役所に提出書類ですよね。

 

だから、離婚届の記入のしかたには、法律に従って決まった書き方があります。

 

様式に従って書くことが必要なのですが、離婚届の書き方の記入する時に特に大事なポイントは次の3つです。

  1. 自筆であること
  2. 決まった用紙に書くこと
  3. 証人欄に18歳以上の成年が記入していること(協議離婚の場合)

 

離婚届を書くというと特別な感情がありますが、書き方は役所へ提出する書類なので、淡々としたものです。

 

この記事では、離婚届を書く際のポイントと書き方の注意点についてアドバイスしますね。

 

 

離婚届の書き方のポイント3つ

自筆で書く

離婚届は自筆で書く

 

 

離婚届には 書き方 があるんですよね

 

離婚届は戸籍法上のものです。

だから法律の規定で必要なことを自筆で書きます。

 

離婚届は「自筆」で書きます。

 

自分の手で書く、ということです。

 

当然のことのように思うかもしれませんが、パソコン等を利用してプリントアウトして記入してはいけない、ということです。

 

きれいに見えるから、とパソコンのワープロソフトを使ってはいけないんですね。

 

やはり、離婚届に離婚の意思があるかどうかを見るには、アナログで自分で書いた文字の自筆であることが重要なんです。

 

離婚届の用紙は決まっている

離婚届は全国一律で決まっている

 

 

離婚届の用紙のサイズも決まっているんですよね。

 

離婚届の用紙は一定のもので、緑色の縁取りのある用紙です。

 

離婚届の用紙は、ドラマなどにもよく出てくる、あの緑色の紙ですね。

 

用紙は、役所に取りに行けばすぐにでも受け取ることができます。

 

離婚届を、履歴書とかと同じに考えて、コンビニで売っていると思う人も中にはいるようですが、役所に行けば無料でもらえます。

 

最近ではあらかじめ2枚くれます。失敗することや考え直すことを考えているようです。

 

ネット上で離婚届のダウンロードもできますが、用紙サイズなどを考えると直接取りに行った方がいいですね。

 

どうしても、直接行くことにためらいがあるなら、返信用封筒を同封して、郵送で離婚届を取り寄せることもできます。

 

でも、

  • 離婚届を役所に取りに行く時間もない
  • 忙しい
  • やっぱり気が進まない

そんなこともありますよね。

 

そんな時は、離婚届セットの郵送サービスを利用すると、一気に手続きは楽になります。

 

離婚届の予備分や、離婚の際に称していた氏を称する届、子供の養育に関する合意書など一式や、わかりやすい「離婚届チェックリスト」がセットになっていますよ。

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証人は協議離婚のときだけ

離婚届の証人の要件は成人2人で夫婦以外

 

 

離婚届を書く際の証人欄って、誰かに書いてもらうんですよね。

 

離婚届の証人は協議離婚の場合だけ必要になります。

 

証人の条件は満18歳以上の成人であることです。

 

成年であれば、だれでもよくて資格なども必要ないです。

 

離婚届の「証人」に法的な責任はない

 

証人」と聞くと、責任重大なイメージを持ちますよね。

 

離婚したことを責任もってみとどけた人、という感じを受けてしまいますが、そんなことはないです。

 

離婚届に「証人」が必要になっているのは、離婚することを慎重にして欲しいからです。

 

なので、裁判の法廷で証言台に立つ、とか、借金の返済義務を負うという意味はまったくありません。

 

  • 離婚を見届けた
  • 夫婦の離婚の事実を知っている

という程度の意味でなので、何らかの法的義務を負うことはありません。

 

証人は成年ならだれでもいい

 

満18歳以上の成人であれば、どんな人でもよくて、ましてや離婚の責任なんかも負うことはないです。
(令和4年4月1日から、民法改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。)
【関連記事】離婚届の証人はだれでもいい

 

この証人は、協議離婚の場合だけ証人が必要となります。

 

結婚したときにお世話になった人には、なかなか離婚の証人にはなってもらえないかもしれませんが・・・( ´θ`)

 

ただ、離婚する当事者の夫婦は証人になれません。

 

必ず、証人に自筆で記入押印してもらいます。

 

友人夫婦に頼む場合には、別々の印鑑を押してもらいます。

 

協議離婚以外(調停や離婚訴訟での離婚)の届出には証人は必要ないです。

 

調停離婚と離婚裁判では証人が不要な理由

 

調停や離婚訴訟での離婚で、離婚届に証人がいらない理由は、法で定められた添付書類があるので離婚したことがわかるからです。

 

離婚するために家庭裁判所という公のところで話し合っているわけですからね。

 

離婚届を提出するときは、その裁判などによって離婚が有効に成立したことを証明する「判決書または審判書謄本」または「調停調書謄本」を提出します。

 

せっかく調停や訴訟で離婚が決まっても、この証明する書類を持って行かないと離婚届が出せなくなってしまうので、気をつけましょうね。

 

そのほかの離婚届の記入の際の注意点と書き方

養育費についての項目が増えている

養育費について公正証書にしたかを離婚届に確認

 

離婚届の様式は数十年前から大きく項目は変わっていません。

 

ただ、ここ数年ニュースでも子供がいる家庭では養育費の問題がクローズアップされてきていますよね。

 

その流れで「養育費に関して話し合いをしましたか?」というチェック項目が離婚届に加えられることになりました。

 

さらに、2021年になって取り決めた子供の養育費支払いに関する内容を、公正証書にしたかどうかのチェック欄が追加されることになりました。

 

離婚した後も親には子の養育費を負担する義務があります。

 

とはいえ、養育費の取り決めもしないで離婚したり、決めても支払い率がものすごく低いんですね。

 

ここで、養育費のより確実な支払いできるように、公正証書化の有無についても加える、ということになったんです。

 

【関連記事】 養育費をどうやって決める?調停で決めると離婚後の不払いで悩まなくてすむからベスト

 

必ず記入するところ

離婚の「証人」欄は、協議離婚以外では書かなくていい、などの決まりがありますが、逆に離婚届に必ず記入しておかなければならない事項もあります。

 

氏名

離婚前の氏名を記入します。

 

略字や、通称などを使わず、戸籍に記載されている氏名を正しく記入します。

 

生年月日

原則として元号を使って記入します。

 

西暦で記入しても、修正をされることもあるからです。漢字を使ってきちんと元号で「令和」「平成」「昭和」などと書きます。

 

住所

離婚時に住民登録をしている住所を記入します。

 

別居していても、住民登録を移していなければ夫婦同じ住所を書きます。住民票通りに書く、ということですね。

 

必ず、都道府県名から記入するようにします。マンション名、部屋番号も書きます。

 

住民票に書かれている住所を書けば間違いはないです。

 

離婚届けを役所へ提出するのと同時に、転入・転居をする場合は、転入後・転居後の新しい住所を記入することになります。

 

本籍

婚姻中の夫婦の本籍を記入します。

 

筆頭者を間違えたりしないようにします。

 

父母の氏名

離婚当事者の父母の氏名を書きます。すでに亡くなっていても書きます。

 

続柄に関しては、戸籍謄本に記載されているとおりに正確な続柄(長男・長女・二男・三男・二女など)を記入します。

 

正式には次男、次女、という「次」という表現がないので注意です(「二」なんですね)。

 

離婚の種類

協議、調停、審判、和解、判決離婚などの中から該当するところにチェックを入れます。

 

成立日も必要になるので、離婚が確定した日付も正確に確認しながら書きます。

 

離婚前の氏に戻る者の本籍

結婚したときに、籍が変わった方の配偶者が除籍されることのなります。

 

夫の籍に入籍していた妻が、新しい戸籍を作るか、親の戸籍に戻るかを決め、その本籍について書きます。

 

未成年の子の氏名

離婚の時に未成年の子供がいる場合、必ず夫か妻のどちらかが親権者になります。

 

夫が親権を行う子、妻が親権を行う子、それぞれの氏名を書きます。

 

離婚後に、旧姓に戻す場合でも現在の氏を書きます。

 

同居の期間

正確に、正直に同居期間について記入します。

 

結婚式を挙げた年月と一緒に暮らしはじめた年月のうち、早いほうを書きます。

 

ここは間違っていても問題ないです。

 

正確のほうがいいですけど、だんだんと同棲しはじめた場合などは、この日!というわけにもいかないのであまり神経質に記憶をたどらなくても大丈夫です。

 

別居する前の住所

別居中の場合に限り記入します。

 

別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業、その他

職業は、選択でチェックを入れます。

 

その他には、特別に書くことがなければ空欄になります。

 

届出人署名押印

協議離婚の場合は、夫・妻それぞれ本人が署名して、印鑑を押します。

 

印鑑は認め印でも大丈夫です。シャチハタ類のオートスタンプは不可です。

 

調停・審判・裁判などの離婚の場合についてですが、夫、妻のうち一方が署名押印して、他方の欄は空欄になります。

 

結婚したときは誰も離婚届を書くと思っていなかった

書くとは思っていなかったけどついに提出する離婚届

 

「まさかこんな日が来ると思わなかった……」

 

結婚した当時は誰も思わなかったのに、離婚時に誰もが思うことです。

 

それが “離婚届を出す日”

 

離婚届を書く段階になると、なぜ自分は結婚から離婚したいと思ったのか考えて、

 

結婚生活を振り返るにはいいチャンスでもあったりします。

 

離婚しようと思うに至ったのが、たった一つの原因ではないはずですよね。

  • 性格の不一致
  • 浮気
  • DV
  • 将来への不安・・・

などですね。

 

離婚届自体は、役所に提出する定型書類だとおもえば、記入例に従って書けば、それほど難しくはないです。

 

むしろ、離婚届を書く前後の心のコントロールの方が数百倍難しいです。

 

いざ、離婚届に名前を書き始めると・・・

 

心はどうしようもなく乱れるものです。

 

名前を書いても、その先に書き進められなくなってしまったりするんですよね。

 

自分が、離婚という結果を望んでいても、心の奥の奥の奥では、やり直したい自分がいるのかも、と思ったり…

 

そんなことはない、と思っても、次々に涙が溢れ出てきたりするけど、辛い、悲しい、虚しい、悔しいとも違っていたりします。

 

結婚して、マイホームを買った当時は、離婚して財産分与で分配することになるとは思ってもみなかったかもしれませんね。

 

財産分与は、ご自宅を所有しているのなら、売っても売らなくても計算する必要があります。

 

現在の自宅の価値はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

財産を分ける時のために、あらかじめ準備する事で、精神的にも優位な立場になっておく、ということです。


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離婚届の書き方(まとめとアドバイス)

離婚届は法律上、決まった書き方がある

 

離婚届の書き方のポイントは

  1. 自筆で書く
  2. 離婚届の決まった用紙
  3. 証人は協議離婚のときだけ

の3つです。

 

そのほかの離婚届の記入の際の注意点として、養育費についての項目が増えています。

 

離婚という他人に頼れない境遇で、離婚届を書いて、署名をするときは、少なからずためらうものです。

 

ずっと長いこと、冷え切った関係であったとしても、複雑な心境になりますよね。

 

でも、長年連れ添った夫婦との習慣的になっていた口論も、離婚届を出してしまえば、もうすることはなくなります。

 

むしろ、嫌いな人にまでいい人と思われたいと思っていた自分が間違っていたことに気がつけるのが、離婚なのかもしれませんね。

「離婚」を言い出す前にする『離婚』を考えたときすべき準備とは