女だけが離婚後100日過ぎないと結婚できない条文がある
6か月→100日に
女性だけ離婚してからすぐに結婚できないって、聞いたことがありますよね。
女性だけが子供を産むことができる体だということで、
以前は再婚するのには6ヶ月の期間は待たなければならなかったんですよね。
それが、女性の再婚禁止期間といわれるもので、女性差別とか言われていました。
平成28年6月に民法が改正されて100日になりました。
さらに、条件さえ整えば、100日前でも再婚もできるようになりました。
この条文のターゲットが女性だけというところに、差別を感じる人もいますが、
趣旨としては子どもの父親が誰であるかを明確にするためなんです。
離婚後の再婚禁止期間が女性だけある理由が、どんどん現代風に変化しているのを詳しく紹介しますね。
女性は離婚から100日過ぎないと結婚できない
女性は 離婚後100日 の期間が経過しないと、再婚できないんですね。
どういった理由からですか?
その100日という時間が必要なのは、生まれてくる子どもが誰の子どもかわからなくなることを避けるためです。
男性と違って女性は子どもを産むので、離婚後100日の期間が経過しないと婚姻届は受理されません。
離婚後100日の間でも、つきあったりとかはできるんですよね。
もちろんできますよ。
見方を変えてみると、婚姻届が受け付けられないだけで、結婚式も夫婦生活も禁止はされていないのです。
もちろん、事実上の同居をすることや内縁関係を作ることはできます。
ただ、法的な結婚ができないだけなのです。
法律の限界と建て前をみているような感じですね。
離婚後にすぐに別の男性と同棲をして、100日後に婚姻届を出すなどという場合は婚姻届は受理されますが、
子どもは前の夫のものか否かは、DNA鑑定でもしない限りわかりません。
でも、生まれてくる子供の事を考えているきまりなんですね。
妊娠して子どもを産むのは女性だけですからね。
2015年に、この期間を100日にするなどの法改正があって、
従来は6ヶ月という期間だったのが100日になりました。
でも、この規定が撤廃されることはありません。
そのほかにもこれに関しての女性だけの制限には、
離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫の子供になるという離婚後300日問題というのもあって、
差別を感じている人もいます。
【関連記事】離婚後300日問題になると大変な理由とは
最高裁判所の違憲判決が出てから変った
最高裁判所は民法733条1項が、「女性が離婚後6ヶ月を経過しないと再婚ができない」としていることについて
「再婚できない期間が100日を超える部分は憲法の定める平等原則に違反する」と判断しました。
これが、2015年12月16日に最高裁判所が下した女性の再婚禁止規定についての判決内容です。
ずっと前から女性が不平等な立場に置かれていることの象徴的な存在、と言われていた規定だったんです。
6ヶ月の制限があったけど、永久に再婚ができないわけではないし、再婚ができないわけではなかったんですよね。
実際は、そこに男性と違って大きな不利益や差別がないんじゃないの?
という意識がどこかにあったんですね。
変更後の民法733条は今の医療技術にあわせた
(再婚禁止期間)
民法第733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
- 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
もともと、この規定は、明治31年の民法が制定されたいた時に定められたものが、ずっと改正もされずに残っていたのです。
明治31年当時は、妊娠後6ヶ月くらいが経過しないと専門家でも妊娠を確定できないという事情があったんですね。
再婚後に前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくしたり、
再婚後に生まれたこの父子関係が争われる事態を防ぐために、
こうした規定にも合理性がないと言い切れなかったのです。
ただ、今の医療技術や科学技術からすれば、女性だけに不利益な期間をもうけることに合理性がなかったということなんです。
実際に、最高裁判所の判決の中でも指摘されているのですが、
今では、女性の再婚禁止期間を定めていた他の外国諸国がこれを廃止する立法をしています。
例えば、北欧諸国は1960年代の終わりに、フランスは2004年に、韓国は2005年に女性の再婚禁止期間を廃止しています。
再婚禁止期間の制限は、ヨーロッパ諸国では女性差別としてとっくに廃止されているんですね。
離婚を認めないカトリックの文化が背景にあるからなんですね。
カトリックが主流派のヨーロッパの国々では、そもそも結婚しない人も多いんです。
事実婚でもパートナーとしての優遇措置を受けられたり、
シングルペアレントへの手当てもものすごく厚かったりするからです。
だから、生活する上でパートナーは必要としても、結婚してまで籍を入れる必要性がないんですね。
逆に、再婚婚禁止期間がある国は、アジアでは日本のほかにフィリピンやタイで300日以上の再婚禁止期間が設けられていたりします。
- 西欧諸国:再婚規定がない
- アジア:再婚規定がある
文化の違いがあるとはいえ、離婚後に100日経たずに再婚する人はマレです。
100日以内でも再婚ができる場合がある
平成28年6月1日に民法が改正されて、再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮したと同時に、
さらに、
- 離婚時に妊娠していなかった場合
- 離婚時に出産した場合
女性だけにある離婚後100日の再婚禁止期間ですけど、生まれた子どもが誰なのかわかるようだったら結婚できるんですか?
原則は、役所は女性が離婚から100日の期間が経っていないと婚姻できません。
再婚禁止期間は生まれた子どもが誰が父なのかわからなくなるのを避けるためですから、
そういう心配がないことが客観的にもハッキリしているときにはその期間を待たずに結婚できます。
たとえば、
- 離婚した夫婦が、また同じ人と結婚しようとするとき
- 夫が3年以上の生死不明を理由とした離婚判決で離婚したとき
- 離婚後優生手術を受けて妊娠不能という医師の証明書を添えて届け出るとき
- 夫が服役中など完全な別居状態が続いていたことが客観的に証明できる場合
- 再婚する女性が67歳で、相手の男性が77歳
(女性が子供を産めない年齢)
などです。
再婚禁止期間を100日に短縮する改正民法が平成28年6月1日に成立してからは、
- 離婚時に妊娠していなかった
- 離婚後に出産したことについて医師による証明書
があれば、100日以内でも再婚が認められるようになりました。
ただし、これは医師による証明書が必要です。
今は、医療技術も進んでいるので、婚姻届を出す直前の医者の診断書とかがあれば、客観的な証拠になります。
平成28年の民法改正前は、医師の診断書では認められていませんでした。
前の夫が生殖不能だったということも裁判上ハッキリしていないとして、ダメだとされた例もあります。
具体的には、婚姻届提出の際に
- 本人が前婚の解消または取り消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること
- 同日以後の一定の時期に懐胎していないこと
- 同日以後に出産したこと
のいずれかについて診断した医師による書面を添付する必要があります。
法務省のサイトで証明書の書式があります。→民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて
シングルマザーでも恋愛したい
離婚後もこれで、女性もわりとすぐに違う男性と結婚できる予定?をすることもできるようになりました。
離婚してから2か月、3か月くらいまでは、手続きなどでばたばたしてしまうんですよね。
でも、離婚後も、半年とか1年、2年経つと、わりと落ち着いてくるものです。
芸能人や有名人のシングルマザーでも、2年近くたつと再婚のうわさも出ますしね。
離婚後も、女性としてまた再婚したい、と思うのは当然です。
ただ、再婚してもまた離婚という結果にならないよう後悔しないためには、じっくりと時間をかけて相手を選びたいものですね。
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