「妻と別れて結婚する」という約束が破られたら慰謝料はどうなる?

「妻と別れて結婚する」という約束が破られたら慰謝料はどうなる?

不倫の恋に慰謝料請求はできないのが原則

妻とわかれてお前と結婚する、と愛人に向かって言う夫
不倫のドラマでありがちな、フレーズですよね。

 

将来、一緒になれそうな約束していたら、『この人と結婚できる』って期待してしまうものです。

 

それが『不倫の恋』のワナです。

 

結婚する、っていう約束が、不倫相手でなければ、慰謝料請求はできます。

 

でも、結局、結婚どころか、捨てられちゃったりしたら、不倫関係だったから泣き寝入りするしかないことになっちゃいます。

 

相手が結婚していることを知っていて交際した場合は、原則として慰謝料も請求できないです。

 

ここでは、ドロドロした関係でお金がとれるか、とられるかの事例を紹介します。

 

 

結婚詐欺には該当しない

 

付き合っている彼に妻子がいる。

 

「妻とは別れてお前と結婚する」

 

そう言われると、愛されていると感じています。

 

男性は既婚だとわかっていて、付き合っている女性から相談を受けました。

 

でも1週間ほど前に、

 

「やっぱり妻とは離婚できない。ボクのことは忘れてくれ。」

 

と関係を解消するようにいわれたというのです。

 

 

「妻とは別れておまえと結婚する。」という約束をして2年ほど関係を持っていました。

 

慰謝料は請求できるでしょうか。

 

自分が相手が結婚していることを知っていて交際した場合は、慰謝料は請求できないのが原則ですよ。

 

浮気・不倫の代償は大きい、とは、妻子がいる男性の方にいわれる言葉ですが、相手の女性の方も代償が大きいこともあります。

 

結婚をちらつかせられたら、お金の問題にしろ、一緒に過ごした時間にしろ、無駄になったと感じてしまうからかもしれません。

 

相手が結婚している事を認識していたら、慰謝料を請求することができないのが、原則です。

 

不倫とわかっていて、慰謝料は請求できないのは原則ですが、「別居中で離婚も時間の問題だよ。」とか「妻と離婚の話しはできている。」などいわれることがありますよね。

 

実質的に結婚生活が破綻している場合、またはそのようなウソを相手がついたような場合には、慰謝料を請求することができます。

 

ただし、相手が「ボクは独身」とウソをついていたときは、慰謝料の請求ができます。

 

ちょっとした詐欺のようなものですからね。

 

それでは、「妻とは別れて、結婚する」というのが詐欺にならないのでしょうか。結婚詐欺師

 

なんとなく 結婚詐欺 に該当しそうな気もします。

 

結婚詐欺は、付き合いの当初から騙すつもりがあったかどうか、その意思が詐欺に該当するかしないか判断されます。

 

不倫の恋ではなく、結婚前の婚約破棄については、正当な理由があるならば慰謝料は発生しないんです。

 

正当な理由もないのに一方的に結婚することを破棄された場合には、慰謝料などの損害賠償を請求することもできます。

 

「妻とは別れる」男のウソに1千万の慰謝料を支払う判決

 

「妻と離婚するから」

 

いかにも浮気・不倫をしている男性が女性を引き留めるために言いそうなフレーズですよね。

 

結局は、妻とは離婚しないで、不倫相手と別れる、というのがお決まりのパターンです。

 

この妻との離婚をえさに30年にもわたって重婚的内縁関係を続けた女性から、起こされた慰謝料請求事件があります。

 

慰謝料10億円を請求

 

女性は23歳の時に、25歳年上の会社社長の男性と性的関係を持ちました。

 

当時、男性には妻子がいたのですが、彼女は彼の

 

「妻とは近く離婚する。結婚してくれ。」

 

という言葉を信じて、男性の費用で建てた自宅で同棲生活をはじめ、その後に一子を出生して認知も受けました。

 

しかし、同居から23年経って妻と離婚した後も、男性は女性と入籍せず、しかも30年目をすぎる頃から月々支払ってきた生活費も払わなくなり、事実上の絶縁関係状態になったのです。

 

ここで、女性が男性を相手取って、慰謝料10億円を請求した事件です。

 

不当破棄として慰謝料1千万円を認める

 

原告の女性は、被告男性は結婚をエサに自分の一生を踏みにじった、と主張し、婚約不履行または内縁の不当破棄を理由に慰謝料を支払え、と請求しました。

 

このとき、請求額は被告の資産を500億円と推定し、そこから算定したものです。

 

一方、被告は結婚の約束もなく、内縁関係にもなかった、と反論しました。

 

裁判所は、まず原告と被告との関係が重婚的内縁関係にあたる、と認定し、本件のように妻との関係が形骸化している場合には、重婚的内縁関係にも相応の法的保護を与えるのが妥当、としたのです。

 

そして、

  • 二人の内縁関係が30年に及んでいること
  • 関係破棄の責任は被告側になること

などから、男性に慰謝料1000万円を命じました。(東京地裁H3.7.18判決)

 

なお、女性の請求額の基礎となった男性の資産額については、裁判所としては、明確でない、として請求の基礎にできないとしています。

 

手のひらを返されない準備をする

 

もう少しで結婚できそう、というところで

 

「はい!さよなら!」となってしまったら、「それはないでしょwww」と言いたくなるところですよね。

 

でも、この場合はもともとが不倫から始まっているわけです。

 

逆に、正式な法律上の妻の方から慰謝料を請求されても、嫌です、とは言えない立場にあります。

 

この場合、慰謝料をUPさせるために、裁判をすることなく慰謝料を“前倒し”でもらう説明をすると、相手も早く離婚に応じてくれることがあります。

 

離婚裁判にまでなると、2~3年の期間がかかってしまいます。

 

夫婦の双方とも、弁護士費用や成功報酬も高額になってしまうんですね。

 

夫が同意するなら『300万円払って』と、示談で得たお金を、慰謝料代わりにすることで、早期に離婚に応じさせることができるんです。

 

正式な法律上の妻からすれば、もし、浮気や不倫を感じたとしても、すぐにはおおごとにせず「証拠集め」から作戦を練ってくださいね。

 

浮気や不倫をした相手はすぐにでも離婚したいはずでしょうし、たとえ今、浮気を認めていたとしても、そういう性格の人は後々「証拠を見せてみろ」と手のひらを返すことが多いからです。

 

慰謝料請求を離婚裁判でする場合は、相手が浮気をしていた事実が証明できなければ、いくら本当に相手が浮気していても請求が認められません。

 

「証拠」を集めるのと同時に、プロの助言によってかなり離婚の条件は進展し、有利に自体をすすめることができます。


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不倫していて結婚したい相手は、「いつかは結婚するのだから」と思ってお金を渡すことがあります。

 

そこにつけ込んで借金やローンの保証人にさせたり、金品などを要求して、最後は連絡もつかなくなった、というのが典型的なパターンですね。

 

難しいのは、たとえそれくらいされても、自分でまいた種なので、泣き寝入りするしかない、ということです。

 

もし、消費者金融会社からの借り入れが複数あるなら、借金の悩みを抱えてしまいますよね。

 

もう不倫の恋はこりごりと考えているなら、るなら、借金の解決方法を専門家に相談できます。

 

相手を巻き込むことなく、自分でできる範囲で借金を減らす可能性があります。

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「妻と別れて結婚する」という約束が破られたら慰謝料はどうなる(まとめとアドバイス)

手のひら返しの準備をしておく

結局のところ、好きになった相手が結婚していることを知っていて交際した場合は、原則として慰謝料も請求できないです。

 

誰かを好きになったら結婚していることはあります。

 

ただ、その先がないだけ。

 

多くの場合は、ってことですけどね。

 

自分で気がついたときに、手のひらを返されない準備はしておいた方がいいのかもしれませんね。