お金を払ってもらうならきっちり請求!
裁判所の差押さえは効果的
財産分与、養育費、慰謝料などのお金に関することについて、
「支払う」と合意が成立したのに、相手が支払ってくれなくなることってあるんですよね。
財産分与と慰謝料は、離婚では清算的ないみもあるので、ほとんどの場合が一括して支払うことが多いです。
養育費は、継続して月々支払う、と決める事が多いですが、
およそ8割近い人が支払われていないデータもあります。
決めたのに、離婚したらかかるお金がもらえないとなると、生死にもかかわってきますよね。
そんなときには、裁判所のお墨付きを得て、強制的に支払ってもらう方法が効果的です。
ここでは、裁判所を利用した請求の方法について、効果的な方法を紹介します。
決めたお金を支払ってもらうための順番
離婚の条件の一つに、お金のやり取りがかかわる事って結構ありますよね。
養育費・慰謝料・財産分与が思い浮かびます。
お金を受け取る側からすれば、生活にかかわってくることなので、とても大事です。
決めたことを催促したら
「お金がない」
と言われたら、カチーンときますよね。
でも、お金を払う約束をしたのに払わないから、といきなりお金を取り上げる手続きもありますが、
まずは「忘れてない?」程度のおうかがいはしたほうがいいです。
離婚するときに、財産分与 や 慰謝料 小さい子供がいるので 養育費 のことについてきっちり決めたんです。
でも、一度で支払うのは無理だから分割にしたんですが、いろいろ理由をつけてなかなか支払おうとしてくれなくなってきたんです。
一度に支払えないからと言って、財産分与や慰謝料を分割で支払う約束をすることはよくあります。
とくに、養育費はかなりの額になるので、月々の支払いで払うことがほとんどです。
ところが、離婚してしまうと1〜2回で支払いが滞納するケースもよくありますね。
書面 とかに残しておかないと請求って難しいんですか?
分割払いの約束をするときは、文書にして公正証書にしておくか、調停を申し立てて調停調書にしておくことです。
これらの文書があれば、支払いが滞った場合には、裁判所に申し立てて差押えをすることができます。
「いまはどうしてもお金がないから」って言うんですが、相手にはお給料があるはずなんです。
主な収入が給料しかない場合にはいきなり給料の差し押さえをすると会社に居づらくなることもあるので、
家庭裁判所から「履行の勧告」や「履行命令」を出してもらうといいでしょう。
ですが、養育費など後々までかかわることがある手続きは、いちおう心証をよくしておいたほうがいいです。
順番としてはこんな感じです。
- 任意の支払い請求
- 履行勧告
- 履行命令
- 強制執行
1 任意の支払い請求
相手方が支払ってくれなくても、いきなり法的な措置をとるのではなく、相手方と連絡がとれるのであれば、
まずは相手方に支払うように伝えるべきです(任意の支払い請求)。
相手方としては、悪気がなく単に忘れている場合もあるからです。
ほんとうに相手方の方が経済的に苦しくて支払えない場合もあります。
そういったときには、いきなり裁判所がらみで強制執行などするよりも、
支払いを延ばしてあげるなどした方がスムーズにいくことも多いです。
2 履行勧告
連絡がついて、払ってくれるようにやわらかくお願いしたのに、
いつまでたってものらりくらりかわされたら、次に裁判所に登場してもらいます。
まず最初に、履行勧告です
履行勧告とは、支払い義務者が支払ってくればいい場合に、調停等をした家庭裁判所へ申出ることによって、
裁判所が履行をするように勧告する手続きです。
申し出の方式に制限はなく、書面・口頭・電話での申し出でも可能です。
履行勧告には費用がかかりません。
法律上の強制力はないのですが、裁判所からの督促という効果からか、
勧告があると約半数の人が何らかの支払いに応じているようです。
ただ、やはり心理的な効果を与えるにとどまるので、あまり積極的に利用はされていません。
3 履行命令
履行命令も裁判所がかかわってきます。
履行勧告があっても履行が行われないときには、履行命令の申立ができます。
履行命令とは、支払い義務者が支払ってくれない場合に、調停等をした家庭裁判所へ申し立てることによって、
裁判所が相当の期限を定めて履行を命じる手続きです。
履行命令の申立手数料は500円です。
履行命令に従わない義務者には、10万円以下の過料に処せられる制裁もあります。ただ、制裁が軽いという理由もあってか、この履行命令も出されるケースは少ないようです。
4 強制執行
強制執行は文字どおり、相手の財産を強制的に取り立てるもので、非常に強力な手段です。
慰謝料や財産分与の未払いの場合
まず、相手方が多額の預貯金を持っていて、銀行口座の支店名まで判明しているなら、預貯金を差押えるのが効果的です。
相手方が不動産を持っている時には、不動産の競売を検討します。
ただし、不動産の競売はオーバーローンの場合(住宅ローンの方が実際の価格より多い場合)は回収できません。
また予納金の負担や手続きに時間を要するというデメリットがあります。
最近では不動産の売却見積もりをカンタンに不動産価格を出してもらうこともできます。
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支払義務者が預貯金や不動産を所有していない場合には、給与の差押えを検討します。
ただし、慰謝料や財産分与の場合は給料の4分の3に相当する部分は差し押さえることができません。
その他に、高価な動産(宝石、絵画等)を保有している場合には、
それらも差押えるということも考えられますが、実際には動産の差し押さえはほとんど行われていません。
養育費未払いの場合
養育費は、慰謝料や財産分与と比べて、毎月の支払額を定額でもらうことが普通です。
たいていは、養育費は通常「子供が成年になるまで継続的に支払う」という約束をしていることが多いものです。
未払いの場合には、まず給与の差し押さえを検討します。
養育費は特別に保護されていて、慰謝料などと異なって、給料の2分の1まで差押えることが可能です。
例えば、毎月の養育費が6万円だったのに、相手方が5回分を支払っていなくて、未払い養育費が30万円になっていたとします。
そうした場合には、未払い分の30万円だけでなく、将来もらえる予定の月額6万円についても差し押さえることができて、
毎月、相手方の勤務先から直接支払ってもらうことが可能です。
子供を育てるにはお金がかかります。
養育費の取り決めをして最後まで支払いをしている人は2割にも満たない統計が出ています。
8割の人はあきらめと泣き寝入りをしているのです。
養育費は子供にとっての権利で大事なお金です。
親の自分が泣き寝入りするのは子供への約束も自分が破っていることになるのです。
養育費の請求を自分で行う必要はありません。
→自分で請求する必要なし!弁護士が未払い養育費を回収してくれます
「お金がない」と相手が言っている(まとめとアドバイス)
離婚した後になって、支払うべき「お金がない」と言われると、
『人間としてはかかわりたくないけど、お金の面でしょうがない』
という気持ちになるものですよね。
すでにお金の事をしっかり把握しないまま、感情と勢いで離婚してしまうと、
あきらめまじりの感情で、嫌々ながらも、とことん付き合うしかないです。
一方で、じっくりと準備して、離婚前には特にお金に関しての条件をしっかり決めさえすれば、
離婚後でも生活に困る事はほとんどなくなります。
仮に、いまお金の心配をしていても、幸せな離婚後の生活をするんだ、という目的を成し遂げるために、必要な自分自身に対する認識を変えれば、結果はあとからついてくるものです。