養育費の増額も減額も後から変更できます
養育費の支払いは、通常は月払いですよね。
ほとんどの場合は長期間になるはずです。
養育費の支払い期間に、もらう方も、渡す方も、それぞれ経済的事情が大きく変わることもあります。
例えば、子供の進学や倒産、失業、再婚など、家庭環境も変わりますよね。
だから、経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額も減額も後からできます。
養育費をもらう方は、増額してもらいたくても、
養育費を渡す方は、増額が負担になる
養育費を渡す方が、減額してほしくても
養育費をもらう方は、生活に負担がかかる
養育費の額が増額でも減額でも、どちらかが負担を背負うことになるので、どこかで妥協は必要です。
ここでは、養育費の変更について、どこで妥協するための事情の変更を中心に、詳しく説明しますね。
養育費の増額や減額は離婚後でも認められます
そもそも離婚するときに決めた養育費の額自体が、適正だったかどうか、というところから問題が発生している可能性もあるんですよね。
口約束で養育費を決めていたり、早く離婚したい気持ちが強くて、話し合いもろくにしないで、養育費を決めることもあるわけです。
きっちり、算定表を使って決めても、事情が大きく変更することもあります。
離婚した後に、そういった養育事情に変化があったならば、養育費の免除、減額、増額を求めることができます。
養育費は継続的に支払うことが多いので、支払う方の環境が変ってリストラや給与の減額になってしまったので 減額 してほしい、という場合もあります。
受け取る方の環境によっては、子どもが私立に通うことになったり、病気が発覚したりと 増額 してほしいという場合もあります。
子供がのびのびと育つことを考えると、どうしても、状況の変化によって、いったん決めた養育費の変更は出てくることもあるんですよね。
養育費の増額をしたい場合
養育費を受け取る方が、増額をしたい場合の事情は、以下のような場合があります。
- 入学・進学に伴う費用の必要
- 病気やけがによる治療費の必要
- 受け取る側の病気やけが
- 受け取る側の転職や失業による収入低下
- 物価水準の大幅な上昇
このほかにも、「養育費を支払う相手が成功して大幅に所得が上がった」ということもあります。
事情があれば、養育費の増額ができるんですか?
ポイントは、事情変更の要件が満たされているか、と言うことなんですね。
ちょっとしたことがあったから、「養育費の増額」と言うことはできません。
養育費を支払う方も、基本的に養育費以外の請求を受ける必要はありません。
養育費の増額は最初は内容証明で説得
養育費の増額は、支払う方からすれば、経済的に負担になるわけです。
夫が離婚後も持ち家に住んでいたら、「住宅ローン+養育費+維持費」がかかっているので、養育費の増額で、破産になったら元も子もないんですよね。
参考→離婚後も持ち家に夫が住み続けるのは無理?住宅ローンと年収の関係が重要な理由とは
でも、養育費を請求する方は、どうしても増額してほしい。
そう思うと、
- 「払ってくれないってどういうこと!」と高圧的になるか
- 「払ってくれないと困っちゃう」と下手になりすぎてしまうか
どちらかになりがちです。
感情的になると、養育費を増額してほしくても伝わらない可能性もあります。
かといって、いきなり養育費増額調停をするのも、気が引けますよね。
そんなときは、内容証明郵便を送るといいです。
→養育費の増額を請求する内容証明例|増額の事情に説得力がある
文書として書面にも残るので、一定の効果はあります。
養育費の増額でトラブルになりそうなら調停
養育費の増額は、話し合いが原則なんですが、離婚してからも円満でない限りは、なかなか二人で向き合って話し合いするのは難しいですよね。
- 二人で話しすることすらイヤ
- 絶対にけんかになることが確実
養育費は、お金に関することなので、口頭での約束は、後からトラブルになることがあります。
口約束で、養育費の増額を決めても、あとからひっくり返されるかもしれません。
となると、できるだけ書面での合意が望ましいんですが、それも難しい。
どうしても、話がつきそうになくて、協議で決めることができない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求の調停を申し立てます。
言った言わないにならないように家庭裁判所での調停を利用するといいです。
養育費の減額や支払い延期も理由があればできる
養育費を減額してほしい、ということもあり得る事情です。
養育費を支払う方が減額の事情を考慮してほしい、という場合があります。
たとえば、
- 支払う側の病気
- 支払う側の転職や失業による収入低下
- 受け取る側の収入増
このほかにも、「相手が再婚して、子どもが再婚相手の養子になった」ということもあります。
3年ほど前に離婚した会社員です。
実は、3ヶ月ほど前にリストラされたんです。
元妻との離婚時に、毎月6万円の養育費の取り決めがあるのですが、支払えそうにないんです。
リストラされて、まだ次の仕事が決まっていないとなると、経済的には自分の生活もきついよね。
まだ、次の職も決まっていないので、大変苦しい状況です。
養育費の 引き下げ とか、支払い延期 を申し立てることはできないのですか?
勝手に、急に養育費を減らしてしまうと、トラブルの元になるから、相手にも事情を伝えるのが先だね。
養育費を支払う方の収入事情が変わって、入ってくるモノが入ってこなくなったら、養育費は払えなくなりますよね。
養育費を支払わなくするために、わざと仕事をしない、という訳ではないはずです。
養育費の減額や支払い延期も、事情変更が認められる理由があればできます。
養育費を受け取る相手も、一方的になじるのではなくて、事情を理解することは必要です。
ただ、一方的に勝手に養育費を減額されたら、一定の行動にでたほうがいいです。
→財産分与・慰謝料・養育費をお金がないと言っている場合に強制的に支払わせる方法
養育費の減額は調停や公正証書で決めてたら勝手に変えられない
養育費の減額で注意しておきたいのは、家庭裁判所や公正証書で養育費額を決めている場合は、収入が減ったからといって、金額を一方的に下げて支払うことができません。
協議で決めることができない場合には、家庭裁判所に養育費減額請求の調停を申し立てます。
リストラとか経済的な状況が変わって養育費の支払いが苦しくなったらどうなるんですか?
その場合は、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てて金額を決め直してもらう必要があります。
家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てたからといっても、必ず減額されるとは限りません。
ただ、リストラなどで収入が大幅に減ったとか、再婚して自分も扶養する相手が増えたなどの事情があれば減額される可能性があります。
調停って時間がかかるんじゃないですか?
家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立ててから決着まで3ヶ月から半年くらいはかかりますね。
調停は確実に第三者が調整してくれるのですが、わざわざ調停をするより、仕事を見つける努力をする方が現実的な場合もあります。
その間、元妻に事情を話して待ってもらえればいいのですが、その場合も支払えるようになったら未払い分を支払わなくてはいけません。
養育費の増額や減額で、事情変更が認められるかはケース・バイ・ケースです。
自分が、事情変更の要件に該当するのか、どうかで悩んでいるなら、法律の専門家に相談したほうがいいです。