夫が痴漢をしても離婚できない?
人の目が気になっても離婚はできない
「配偶者が犯罪を犯しても離婚なんかしないでしょう」
そう思う人もいるかもしれません。
でも
夫が「チカン」をして逮捕された
っていうのはどうでしょう。
それも、もしかしたらやってもいない痴漢をやったことにされて、冤罪(えんざい)にされても、噂が広まって妻の方は近所も出歩くことができなくなるかもしれません。
もし、そうなってしまったら 離婚したい と思いますよね。
ところが、法律上は配偶者が犯罪を犯しても離婚はできないんです。
犯罪を犯したこと自体は直接の離婚原因ではない
「旦那さんが通勤電車の中で痴漢をしました」
先週、警察から連絡があったんです。
夫が帰ってきてから聞いたら、「やっていない」というんですが、ニュースに出てしまったんです。
夫が「チカン」や「万引き」で逮捕されたら、妻にとっては一番嫌なことでしょうね。
これなら「浮気の方がまだまし」と言う奥さんもいるかもしれません。
近所で買い物をしてても、仲のいい主婦友達はあからさまに避けていくし、子供は学校でいろいろと言われているそうなんです。
配偶者が痴漢とか犯罪を犯したら離婚できる、っていうことってあるんですか?
夫や妻が犯罪を犯したら離婚できる、という法律上の決まりはありません。
ただ、それがきっかけになって「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当するなら離婚理由にもなりますね。
- 夫がチカンで捕まった方がいいか
- 万引きで捕まった方がいいか
- 交通事故で懲役になった方がいいか
と聞かれたら、「懲役」と答える方の方が多いかもしれません。
どれも刑法上の罪に該当して、懲役が一番重い罪に該当しますよね。
それほど、家族にとってはチカンや万引きは周りの感情としても嫌なことでしょう。
チカンは法律的な罪名は「強制わいせつ罪」「軽犯罪法第一条の28号違反」です。
でも、新聞やニュースに出てしまう。これが困るんですね。
「痴漢で捕まるよりは大強盗をやって欲しかった」と言った奥さんもいたほどです。
婚姻を継続しがたい重大な事由になる場合がある
配偶者が犯罪を犯したとして、普段からそれほど仲の悪い関係でない夫婦だったら、信じあってお互いを支え合うのかもしれません。
逆に、今までの結婚生活を振り返って、これを機会に離婚したい、やっぱり心から信じることができないと思っているなら、協議離婚したいと言ってみるといいでしょう。
相手ががっくりしているでしょうから、離婚届に印を押してもらうことは簡単にできるでしょうが、あくまでも相手の任意です。
ここで、協議離婚の申し入れが断られた場合、犯罪を犯したことが離婚理由になるか、という問題があります。
こればかりは、状況によるので離婚できるかどうかは断定できません。
犯罪の性質・内容、そして婚姻生活や周囲の状況によって判断することになります。
最近は痴漢でも、認めないと刑務所ではなくて警察に何日も拘束されることもあります。
犯罪が破廉恥(はれんち)罪で、しかも刑務所に入る、という状況だったら婚姻破綻として裁判でも離婚が認められるでしょう。
離婚調停では相手が刑務所に入るのであれば出頭できないので、その旨を付記して、いきなり離婚訴訟の訴状を出すことができます。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
離婚後の財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
売却したらどれくらいの価格になるかを出して、資産価値からの処分を検討しておきましょう。
住宅ローンはその価格から差し引きます。
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