片方だけ「早く離婚したい」場合がこじれる
早く離婚したい
夫婦が両方とも「早く離婚したい」と思っているんだったら話は早いですよね。
条件面だけクリアーすれば、いざこざもなく離婚できるわけです。
お金・生活・子供のこと、大きくこの3点をクリアーすればすぐにでも離婚届を役所に持っていけます。
夫婦のどちらか一方だけが「早く離婚したい」と思っている
そんな場合はやっかいです。
離婚したいと思う理由にもよるのですが、話し合いの協議離婚で話がまとまらなければ、調停で話をつけることになりますよね。
ところが、調停でも「一方が早く離婚したい」と思っても、片方が思っていなければ不調に終わります。
その後、さらに争って離婚訴訟になると、離婚原因さえあれば離婚できますが、終結するまでに2年、調停期間も含めると3年近く経ってしまいます。
でも、早く離婚したいなら、いずれにせよこの3年の間 ”別居”するのが最も確実な離婚の方法です。
一見遠回りに見える別居ですが、「早く離婚したい」が最優先の目的なら、離婚を言った後に別居するのがベストな選択である理由があります。
早く離婚したいなら「離婚」を言ってから別居をする理由
夫婦が別居をする、というと大きく分けて二つの理由があります。
一つは、『冷却期間を置くための別居』と、
もう一つは『離婚への準備のための別居』です。
『冷却期間を置くための別居』は、復縁の可能性を残していますよね。
一方で『離婚への準備のための別居』は離婚するための準備とも言えます。
夫婦でそれぞれが離婚の条件があったにしても、双方が早く離婚することを望んでいるなら、別居する必要はなさそうですね。
そうですね。
逆に別居してしまうと『冷静期間を置く別居』になって、離婚しない状態が続いてしまうかもしれませんね。
夫婦双方が「早く離婚したい」と思っているなら、あとは離婚時の条件をどうやって折り合いをつけるか、だけになります。
夫婦双方が早く離婚したいならあとは条件だけ
離婚って結婚と同じで、離婚する意思をお互いに持っていないとできないのは前提ですよね。
離婚の意思がお互いにあれば、あとは条件面だけなのでクリアーすべき問題は限られます。
確かに、離婚の条件を妥協点を見出すだけでも少しばかりのいざこざが起きますが、お互いの離婚意思が合致しているので、結論は早いです。
特によく問題になりがちなお金に関しての条件をしっかり決めさえすれば、離婚後でも生活に困る事はほとんどなくなります。
→離婚の条件で後々後悔しないために必ず決める2つのこと
問題になるのは、
夫婦の片方だけが「早く離婚したい」と思っている場合
です。
片方が「早く離婚したい!」と思っても、順序や方法を間違ってしまえば、わざと離婚させないように意地を張られたりして、早く離婚できるものもできなくなります。
順番にステップを踏むことです。
離婚したい方が、いきなり「離婚したい」と言い出すと必ずこじれます。
このタイミングは重要です。
相手に離婚をしたい、と言い出す前に、離婚を拒む理由を探る必要があります。
別居してから「離婚したい」と言い出してしまうのも、早く離婚したいならNGです。
離婚したくない相手としては、「離婚したい」と言われたら少なからずの動揺があるはずです。
ほとんどの場合、いったんは離婚を断ります。
夫婦の関係が、悪いとは感じつつも、離婚を真剣に考えたことがない相手側は、できれば関係を修復したい方向に考えるからです。
子供がいれば、大きくなるまで今のままでもいい、とも思っていることも多いです。
そこで、『自分としては離婚以外に選択肢はない』とタイミングをみて言い切ってしまうんですね。
相手に復縁の可能性はゼロだと理解してもらうためです。
離婚を言い出した後のタイミングで、『離婚への準備のための別居』をすることで、早く離婚ができるようになります。
仮に、協議離婚ができなかった場合でも、調停、離婚訴訟と続いた場合、裁判所が「離婚すべし」の判決を出す際に考慮されることとして別居期間があるからです。
この別居期間は、長ければ長いほど夫婦関係の破綻がある、と認定されやすいんです。
別居期間は、平成に入った頃だと最低5年は必要とされていましたが、だんだんと短くなってきています。
→離婚したいけど別居期間や年数は5年あれば確実に離婚できる?
『早く離婚したい』と思うなら「離婚」を言う→「別居」の順番がベストな理由は、離婚訴訟に発展した場合の対策があるからなんですね。
別居するお金も婚姻費用に含まれる
別居となると、夫婦での生活費は単純に2倍になるわけですよね。
専業主婦や若い新婚カップルが早く離婚したいから、と別居をするにしても、お金の問題が出てきます。
夫婦で生活にかかる費用を婚姻費用と言って、法律上、少ない収入の人が収入のある方に請求できる法律上の制度があるんです。
逆に言えば、夫の方が稼ぎが多く別居したとしたら、妻の方に生活費の婚姻費用を渡す義務がある、ということなんです。
→離婚前でも婚姻費用分担費用義務がある=別居での生活費の請求もOK
調停を使えば早く離婚できる?
夫婦お互いに話し合うことができないから、「調停」を利用して、早く離婚の決着をしようと思っているかもしれません。
でも、調停を使っても早く離婚できるわけではありません。
確かに、夫婦で話し合いができずにあーだこーだになってしまう場合、家庭裁判所が介入することで、話し合いを冷静に進められる調停手続きを使うのは良さそうに思えます。
しかし、調停を使うことで早く離婚ができるわけではないんですね。
調停は、1ヶ月に1度程度を5回〜6回程度、長いと1年半にも及ぶこともあります。
離婚だけではなく、子供のことや財産・慰謝料の金額まで話が広がるので、いくら調停委員が仲立ちしても、離婚の話し合いが早まるわけではないんですね。
調停の方が、早く離婚したいなら有利、というわけではないんです。
もし、妻の方が早く離婚したいと望んでいるなら、調停をすることなく離婚をできる方法があります。
離婚を言い出す前にまずは財産チェック
早く離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、離婚を切り出してしまうと、後で話し合いが難しくなってしまう事柄があります。その最たるものは、お金に関することです。
離婚での財産分与は、精神的にもきつくて、手続きもとても面倒なので、つい後回しにしがちです。
それでも、離婚したいと思ったら通らないといけない道です。
結婚してから買ったものは、どれくらいの財産があるのかを把握することで、しっかりとケジメをつける準備をすると、落ち着いたりしますよ。
財産チェックでは、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
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