家族は生活に困っている
働かない夫 に幻滅して 離婚したい んです!
夫が働かないことを離婚の原因にすることってあるんですか?
協議離婚では、離婚したい理由が夫が働かないから、というのでもアリですが、裁判離婚では、夫が働かない、というだけでは離婚理由にはなりませんよ。
「酒ばっかり飲んで・・・・」といっても、働けない苦しさから酒に逃避することもありますしね。
それを「だらしない」という判断もありますが、生身の人間は理屈通りにいかないのも事実ですよね。
働かないことが、裁判で離婚理由になるには、婚姻生活が破綻して「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当する必要があります。
婚姻生活が破綻していれば「婚姻を継続しがたい重大な理由」
今は働いていない夫の過去から将来を考えてみましょう。
同時に、将来の生活も見据えてみましょう。
一時的に失業や職を失うことは、今の時代ではよくあることです。
それが、数年単位で続き、極端なことを言えば、ヒモのような甘えた生活が、今後も続くのなら別問題でしょう。
腹立たしさ紛れに離婚をしても、このようなケースだと、おそらく財産分与や慰謝料もないでしょう。
また、家族の収入が増えるわけでもありません。
働かない夫と離婚したい と考えているのなら、離婚とともに将来の収入をどうするかを並行して考える必要もあります。
お金の事をしっかり把握しないまま、感情と勢いで離婚してしまうと、あとあと大変になってしまいます。
人生の流れ全体を見て、今の働かない夫と、将来もパートナーとするのか、本当にダメ人間なのかどうかで判断しましょう。
働かない状態(にともなう態度)に幻滅感を抱いて、婚姻生活が破綻したというのであれば、これは別のこととして離婚原因(婚姻を継続しがたい重大な事由)になります。
働けるのに働かないなど、怠けて家庭に生活費を入れなければ「悪意の遺棄」になりますが・・・
働かない夫といっても事情があるでしょう。
平成のバブル崩壊や続いてリーマン・ショックで、給与は激減していましね。
どうしても、生活にかかるお金のことを働かない夫とダブってしまうんですよね。
男性だからといって稼げる時代ではなくなっています。
働かない、だけでは離婚理由にはなりません。
働く気があれば日雇いでもいいじゃないか、家族はその日の生活費に困っている、という場合もあるでしょうが、人にはそれぞれ立場があります。
- 年齢やプライドから日雇いはできない
- しかるべき働き口を探しているが、就職ができない
というような場合も少なくないです。
むしろ、今日ではそうしたケースも多いですよね。
また、収入を必要とする家族の状況も判断のうちに入れなければなりません。
それらを総合して、ちゃんと働くことができるのに、怠けて働かず、婚姻生活を維持できない、というのであれば離婚原因(悪意の遺棄)になる可能性もあります。
働かない夫に幻滅し、離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。
その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
ネットでならおよそ60秒で、かんたんに自宅の不動産価格がわかります。
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