親が子どもを引き取らないときは第三者が後見人になる
離婚したときに未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかを親権者に決めなければなりません。
しかし、夫婦ともに子供を引き取りたくない場合には、どのようになってしまうのでしょうか。
親だから子供のことを愛していて一緒にいたい、と全ての親がそうだとは限らないですよね。
場合によっては、一緒にいたいけどいられない、なんてこともあります。
子供に親権者がいなくなると、後見人を選任することになります。
両親とも親権放棄したら子どもはもっと大変
27歳の夫です。同じ年の妻もいるのですが、このたび離婚を考えています。
5歳の息子がいるんですが、私も、妻も、もう恋人がいて、できれば子供は引き取りたくないんです。
この場合は、どうなるのでしょうか?
子供の親権者がいなくなれば、家庭裁判所が 後見人 を選任することになります。
しかし、実際には後見人が選任されなくても親戚や祖父母が養育することが多いです。
その場合には、夫婦のどちらかが親権者となって、実際の 監護者 が第三者、ということになります。
監護する人がいないときはどうなっちゃうんですか?
どうにも監護する人がいなければ、児童福祉施設(乳児院や児童養護施設など)に預けることになります。
離婚の際には親のどちらかを親権者と決めなければなりません。
→「親権」とは? 離婚したら必ずどちらかの親が親権者になる
でも、親権者となった方がどうしても子供を養育したくない、ということもあるわけです。
親だから子どもを愛している
↓
子どもをぜひ養育したい
こんな公式が、親となったすべての人に当てはまらないですからね。
親権はいらない、と思う親がいてもいいんです。
→親権いらないから離婚したいと考えているならチェックする4つのこと
とはいっても、法律上、しかたないからいやいや親権者になった親と一緒にいる子どもは、きついです。
子供のためにもならないので、家庭裁判所に親権を辞任する申立をすることも考えられます。
子どもに親を選ばせるのだけはダメ
離婚のときに親権は、父親か母親のどちらかに決めなければならないんですね。
親としても、子どもがどちらに付いていったほうがいいのか、迷うときってあるんですね。
親権は父も母もどちらもいらない、と考えている親に限らないのですが、
子どもに
「お父さんとお母さん、どちらについていく?」
と聞いてしまうことがあります。
これだけは、絶対にしないことです。
子どもの選択した方に決まったとしても、決まらないにしても絶対にダメです。
- 「子どもの意志を尊重するほうがいいじゃん」
- 「大人が勝手に決めないほうがいい」
というわけではないんです。
もし子どもに親権者を選ばせるくらいなら、
その後の人生に影響を与える出来事は子ども本人の選択のせいではない、
と伝えないといけないです。
母親についていく!と選択した子どもが、その後、貧困家庭になったら、「自分のせいだ・・・・」と思い込んで悩んでしまうんですね。
離婚したとしても、親同士は他人だけれど、子どもにとったらどちらも親なわけです。
それを『どうする?』って聞かれた子どもが、選べるわけがないんです。
だから、子どもに離婚してからついていく親を選ばせるっていうのは、絶対にダメです。
離婚したいと思ったらまずは財産チェック
離婚のときに問題になるのは、親権・財産のことがほとんどです。
離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
離婚後の財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。
細かい雑貨や電気製品などは計算に入れなくてもいいです。
もし自宅などの不動産を所有しているのなら、売却したらどれくらいの価格になるかを出して、資産価値からの処分を検討しておきましょう。
住宅ローンはその価格から差し引きます。
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