離婚と法律の関係
離婚したいと思ったら、法律関係をある程度把握しておいた方がいいです。
離婚には、難しくてややこしい法律用語や届出書類、手続きがつきものですからね。
正しい知識を得ることで、気がかりや心配事を少しずつ解決していきましょう!
離婚の方法
離婚の方法も法律で順番が決まっています。
- 夫婦で話し合い離婚を決める「協議離婚」
これが離婚をするのに最も一般的な方法で、離婚の90%を占めます。
離婚の理由は問われず、夫婦間で合意して離婚届を提出・受理で離婚成立です。 - 家庭裁判所が関与して離婚する「調停離婚」
およそ10%くらいです。片方が離婚に合意しない場合はこの調停離婚をします。
家庭裁判所に調停を申し立てると、調停委員が夫婦の間にたって双方の合意に向けて調停を行います。お互いが合意すれば、離婚成立です。 - 最終手段として家庭裁判所の訴訟によって「離婚裁判」
離婚全体の1%前後くらいです。調停離婚でも離婚の合意が得られない場合、家庭裁判所に訴えを起こします。
法律で定められた離婚事由のどれかに当てはまる場合に、裁判所の判決によって離婚が認められます。
協議離婚がこじれたら
離婚したいと思ったら、まずは、夫婦間で話し合う離婚交渉です。
が、決裂してやはり離婚の道を進むことになったとしても、協議離婚ができる状態にならない場合は、すぐに訴訟をすることができず、まず「離婚調停」をすることになります。
日本の離婚の制度では、調停前置主義といって、離婚裁判をする「裁判」の前に「調停」が不調に終わっていないといけないんですね。
だから、まず離婚調停をすることになります。
協議離婚が成立せず、法的手続きもしないままでいれば、別居機関がどれだけ長く続いたとしても離婚ができるわけではありません。
調停や訴訟と言った法的手続きが必要になってきます。
およそどのような関係があるのかは以下のようなものです。
子供と法律について
- 子供の親権者を決めておかないと、離婚届は受理されない
- 一度決めた親権者を離婚後に変更するには、家庭裁判所の許可が必要になる
- 養育費は子供が成人に達するまで請求できるが、相手に請求しなければもらえない場合がある
- 離婚届を出しただけでは子供の戸籍は変わらない
- 子供の姓を変更するには家庭裁判所の許可が必要になる
お金と法律について
- 別れた親には子供と会う権利があり、特別な理由がなければ拒否はできない
- 財産分与の対象となる財産と、対象外になる財産とがある
- 離婚後の財産分与や慰謝料の請求には時効がある
- 財産分与の方法によっては税金がかかる
- 年金分割は単純に半分もらえるわけではない
- 慰謝料の請求ができない場合がある
- 婚姻中の姓を名乗る場合は手続きが必要になる
生活と法律
- 離婚するまで生活費(婚姻費用)はもらえる
離婚したいと思ったら、ある程度、家にある財産を把握していると、心の余裕を持つことができます。
大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。
その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。
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