離婚で使う内容証明郵便の書き方と記載例とは | 心理的に圧迫させる効果が大きい

離婚で使う内容証明郵便の書き方と記載例とは

古い方法だけど心理的効果は大きい内容証明郵便

ドキッとさせる内容証明

 

離婚する時に、相手に直接話したくはないけど、伝えたいことがあるってことがありますよね。

 

LINEやメールなどでも伝えることはできますが、内容証明郵便を使えば、手紙の内容まで記録に残って、心理的に相手にも意表をついた意思表示ができます。

 

こちらでは、離婚時に「言った」「言わない」とトラブルにならないように、心理的にも揺さぶることができる内容証明郵便について紹介します。

 

 

内容証明郵便は受け取るとドキッとする手紙

 

「内容証明郵便」とは「だれが、だれに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるというものです。

 

この郵便の本当の目的は、ざっくり言ってしまえば手紙の内容よりも送った相手に心理的にドキッとさせることかもしれません。

 

伝えたい内容の文章を作成し、封筒に入れ、郵送することによって、相手に自分の意思を伝えるということでは普通の手紙と何ら変わりはありません。

 

しかし、内容証明郵便は、郵便局で手紙の中身を確認し、控えを保存してくれることによって、証明力を得ることができるからです。

 

内容証明郵便には書き方に決まりがある

 

内容証明郵便とは

  • いつ(○年○月○日)
  • 誰から
  • 誰あてに
  • どのような内容の文章が差し出されたか

を証明する郵便です。

 

内容証明郵便を、さらに配達証明付きにすると配達した日時を知らせてくれるので、相手がいつ受け取ったかを知ることができます。

 

離婚では

  • 慰謝料請求
  • 支払いが滞った養育費
  • 婚姻費用分担

などを請求する場合には、必ず内容証明郵便を利用して請求すると、相手側へのインパクトは大きくなります。

 

内容証明郵便には書き方に決まりがあります。

 

文章を加えたり削除したり訂正する場合にも、決められた方法がありますが、あまりにも多く間違えたときには新たに書き直した方がいいですね。

 

文房具店で市販されている、書き方の説明がついた「内容証明郵便専用用紙」などを利用すると便利ですよ。

 

ネットでも売っています
内容証明郵便専用用紙の例はこちら

 

内容証明郵便の送り方

内容証明は郵便局の窓口で送る必要がある

 

内容証明郵便を送る方法自体は、簡単です。

 

文書を作成し、郵便局に提出するだけですからね。

 

むしろ、内容をキッチリ要点を押さえて送ることに、重点をおきましょう!

 

まず、文書を作成します

 

内容証明の書式は、あんがい細かく決まっています。

 

もし、自分で書くのなら「内容証明郵便専用用紙」がベストですが、下書きのメモをして、郵便局で書き直してもOKです。

 

  • 用紙の大きさや筆記具は自由。ワープロでもコピーでもかまいません。
  •  

  • 用紙一枚の文字数が決まっています。

    縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内。

    横書きの場合は1行13字以内、1枚40字以内 または 1行26字以内、1行20行以内。
  •  

  • ひらがな、カタカナ、漢字、数字を使用する。英字は固有名詞のみ可能。句読点も1個1字として計算。
  • かっこは前後あわせて1字とする
  •  

  • 2枚以上になる場合は、ステーブラー(ホッチキス)でとじ、つなぎ目に契印(割り印をする。認め印でOK)する。
  • 本文ないに差出人の住所・氏名・受取人の住所・氏名を記入して押印する。
  •  

  • 名前はワープロでも自筆でもかまわない。
  •  

  • 同じ記載内容の文書を3通作成。
    郵便局の窓口に文書を提出すると、1通は郵便局に5年間保管されて、1通は相手方に郵送、1通は差出人の控えになります。

 

文書作成は専門家に依頼することもできる

 

本文の内容は、感情的にならないようにして、脅しや相手を侮辱する文言は書かないようにしましょう。

 

離婚のことだから、と必ずしも弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼する必要はないんですね。

 

ただ、代理人として弁護士に文書を作成してもらうこともできますし、司法書士や行政書士に文書の作成を依頼することもできます。

 

目安として、法律的な解釈が必要なくらいの離婚の相談をしたいならば、最終的には弁護士に相談したほうがいいです。

 

離婚に関係する内容証明の記載例

 

もちろん、自分でできることなので記載例を参考にして書いてもいいですよ。

 

 

郵便局に提出

 

内容証明郵便を扱っている郵便局は、集配達を行っている郵便局など、限られているので確認が必要です。

 

郵便局の窓口では、書いた3通に

この郵便物は○年○月○日 第○号書留内容証明郵便として差し出したことを証明いたします。 ○○郵便局長」

という印を押してくれます。

 

この印を押すのは郵便局でも、郵便認証司という資格を持った人が行います。ざっくり郵便局の社員さんのことです。

 

登録など面倒な面もありますがインターネットで内容証明郵便を送ることもできます

郵便局のサイトへ「e内容証明」

 

料金(平成26年4月1日からの料金)
  • 通常の郵便料金(定型 82円)
  • 書留料金(430円)
  • 内容証明料金(430円 1枚増えるごとに260円追加)が加算されます
    この3つは必ずかかります=最低利用料金(942円)
  • 配達証明付は310円が加算されます。

 

離婚する際に、もめている、または問題になりそうな内容が、「お金』に関することがあるならば、家庭にどれくらいの財産があるのかを、チェックする必要があります。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。

 

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