お金関係の内容は公正証書にしておく

協議離婚で公正証書を造っておく理由

 

『離婚』といえば、協議離婚をする人がほとんどですよね。

 

離婚する場合、協議離婚のほかに調停離婚や離婚裁判がありますが、

 

夫婦の9割が協議離婚で離婚しているんですね。

 

話し合いで離婚届を出して、はい、終わり。です。

 

手軽に離婚できるのが協議離婚ですが、

 

離婚の時にしっかりと決め事をしておかないと、あとで、再び争いになってしまうこともあります。

 

特に、協議離婚の場合、慰謝料・財産分与・養育費などお金に関することであれば、

 

公正証書という公的な文書に残しておいたほうがいいです。

 

協議離婚の内容を公正証書にした場合のメリットについて紹介します。

 

内容を公正証書にしておくとお金は取りやすくなる!

 

協議離婚って 何も決めなくても離婚できちゃう んですよね。

 

ということは、逆に離婚時に何か決めたこともカンタンに破られちゃったするんですか?

そうなんですよ。

 

協議離婚では子供がいる場合に親権者をきめる以外は

 

お互いの話し合いによって離婚条件などは自由に決められます。

協議離婚は、離婚届を提出するだけですぐに離婚ができてしまうのですが、

 

離婚届が出されてそれぞれが別の生活が始まると、

 

離婚の時の約束は忘れられてしまって、守られないケースがよく起こります。

 

とくに、養育費や子供と会う方法などはないがしろにされてしまいます。

 

子供に関係する養育費や面会方法も公正証書に書いておける

 

養育費なんか忘れられちゃったら、困ってしまいますよね。

 

決めた内容をやらせるような方法ってありますか?

相手に守らせる有効な手段は、協議で決まった内容を書面にして、夫婦で公証人役場に行って公正証書にしておくことです。

確かに公正証書にしなくて、とりあえず文書だけを残しておく『協議離婚書』のように作成しておくほうが、ないよりはましです。

協議離婚書のひな形

 

養育費は月々いくら、という風に継続的に支払われることが多いので、

 

強制力がないから、と支払いをやめてしまう人がいるんです。

 

およそ8割の人が支払いをしなくなっていると言われています。

 

でも、公正証書があると、それだけで給料から裁判所が天引きしてくれることも可能なんですね。

養育費が支払われなくなった時の公正証書の効力はすごい

 

慰謝料は確実にもらう

 

慰謝料が発生するのは、離婚のシーンでは

 

相手方の浮気・不倫・DVが離婚原因の時です。

 

法律上は「損害」が発生したときですね。

 

この損害をお金に換算したものが、慰謝料になるわけですが、ほとんどの場合、慰謝料は一括で支払われます。

 

すでに、一括で支払われているのであれば、公正証書にあえて書く必要もないです。

 

でも、まだ慰謝料をもらっていない場合は、

 

浮気や不倫をした相手はすぐにでも離婚したいはずでしょうし、

 

たとえ今、浮気を認めていたとしても、

 

そういう性格の人は後々「証拠を見せてみろ」と手のひらを返すことが多いです。

 

離婚したいという原因が「相手の浮気・不倫」だったら、

 

戦略的にも誰に目にもわかる「証拠」だけは確保しておくべきです。

 

すぐにはおおごとにせず「証拠集め」から作戦を練ってくださいね。

浮気の証拠を確実にしてから離婚するかしないか

 

その上で、浮気相手からの慰謝料請求も同時並行で進めることです。

浮気相手に慰謝料を求める内容証明例|精神的苦痛の根拠を詳しく記載する

 

財産分与はマイホームがあるなら今の価格をチェック!

 

財産分与で夫婦の精算が発生するか、は大きな財産がある場合ですよね。

 

特にマイホームを持っている場合に、問題になりことが多いです。

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。

 

離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。

 

気をつけておきたいのは、マイホームを持っていて離婚をする場合には、売却したらどれくらいの価格になるかを出しておかないと、資産価値からの処分を検討することもできません。

 

離婚する時に、住宅ローンがあると、財産がゼロになる可能性もあります。

 

自宅が財産になるかをチェックする方法は、住宅ローンと自宅の価値を比較するだけです。
住宅ローンがあるときの財産があるかのチェック方法

 

協議離婚では公正証書で確実に内容が実行される

 

もともと、離婚するのは夫婦で何らかの行き違いがあった結果なので、

 

後になって言った言わないの問題になることはしばしばあります。

 

でも、公正証書にしておけば、財産分与、慰謝料、養育費など金銭に関することだったら、

 

相手が約束を守らないときには、裁判を起こさないでも強制執行をすることが可能です。

 

公正証書を作成する際には、公正証書に「履行しないときは執行を認める」という文言を入れます。

 

これだけでまもらなければいけない!という心理的な効果もあるので確実に協議離婚の内容を守らせることができます。

 

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