離婚後の戸籍は夫婦のどちらかが抜ける

離婚した後の戸籍は夫婦のどちらかが抜ける

 

離婚したら「バツイチ」になると言う言葉を聞いたことがありますよね。

 

あの「バツイチ」は、戸籍に「×」と書かれて、一目で離婚と言うことがわかるところからきています。

 

今の戸籍はコンピューター化されているところがほとんどなので、昔みたいに「×」と書かれることはなくなってきています。

 

でも、離婚したら戸籍には変化があります。

 

それは、夫婦のどちらかが、結婚でできた戸籍から抜ける、ということです。

 

抜けた方は、結婚前の戸籍に戻るか、新しく戸籍が作られるのか、という2つのパターンを選ぶことになります。

 

ここでは、離婚後の戸籍の変化は、どうなっているのか、について紹介します。

 

 

離婚したら夫婦の戸籍が別々になる

 

離婚したら、結婚してできた戸籍が変わります。

 

結婚時の戸籍から抜けた場合は、

  1. 離婚前の戸籍に戻るのか
  2. 新たに戸籍を作るのか

2つのパターンがアリ、どちらにするのか、を選択します。

 

離婚による戸籍の変化として一番大きいのは、婚姻中の戸籍から、婚姻によって入籍してきた方の人が除籍されるということです。

 

婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つできたが、離婚すると戸籍がわかれます。

 

その際に、結婚前の戸籍に戻るのか、単独で新しい戸籍を作るのかを選択する必要があります。

 

 

離婚後の戸籍と姓の変化

 

婚姻時に、夫の戸籍に入って、夫の姓を名乗っていた女性が、離婚時に選択できる戸籍と姓は3種類です。

  1. 結婚前の戸籍に戻り、旧姓に戻る(子供の入籍は不可能)
  2. 自分で新しく戸籍を作り、旧姓に戻る
  3. 自分で新しく戸籍を作り、結婚時の性を継続使用する

 

たとえば、協議離婚することになりました。

 

離婚届けが受理されると、夫が戸籍筆頭者の場合、戸籍の
夫の欄には「平成〇年〇月〇日 妻〇〇と協議離婚届出」と書き込まれることになります。
調停離婚、裁判離婚の場合には、それぞれその旨が記載されることになります。

 

妻の欄には
「平成〇年〇月〇日 夫〇〇と協議離婚届出〇〇戸籍に入籍につき除籍」(婚姻前の戸籍に戻る場合)
「平成〇年〇月〇日 夫〇〇と協議離婚届出同日〇県〇市〇町1番1号に新戸籍編成につき除籍」(新戸籍を作る場合)
と記載され、妻の名前は×印(コンピューター化されれば消えます)で消されます。これが、いわゆる「バツイチ」の語源になります。最近の役所はほとんどコンピューター化されているので、×印はあまり見られなくなってきました

 

婚姻前の戸籍に戻ることなく、新たな戸籍を作る場合、とりあえず本籍地を決めておけば、その後に本籍地の移動は自由にできます。つまり、離婚の事実が記載されていない戸籍が作れます。

 

特に女性の方では、離婚後に生活する住所を新戸籍の本拠地としている方もいるようです。

 

これらに子供がいる人は、子供の戸籍についてもあわせて考えます。必ずしも親権を持っている親の戸籍に入るというわけではないことに注意です。
離婚で子供の戸籍と姓はどうなる?

 

協議離婚届を本籍地でない市区町村役場に提出すると、本籍地の担当係で戸籍に記載されるまでに数日かかる場合がありますが、離婚成立はあくまで最初に「受理」された日です。

 

離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば、まずは家庭裁判所に行くといいです。

 

もちろん、「離婚できるか、できないか」の判断はしてくれませんが、主に手続き的なことであれば、わかりやすく教えてもらえます。

家庭裁判所の離婚相談は無料で中立・公平

 

     

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