すぐに「離婚!」を口走らない

浮気相手からも慰謝料をガッツリ取る


浮気されると、浮気した方も浮気の相手をした方も許せないですよね。

 

そんな時に、離婚して慰謝料を取るなら、浮気相手からもぶん取りたい。

 

でも、根拠があってできるのかな?って気になりますが、ちゃんと浮気相手からも慰謝料請求できます。

 

ただ、2人で行った不貞行為に基づく慰謝料という考えになるので、慰謝料が2倍になるわけではありません。

 

慰謝料をとることの仕組みについて、慰謝料請求して慰謝料をUPするテクニックを詳しく紹介します。

 

 

浮気相手に慰謝料請求できる理由

 

浮気相手である 愛人に慰謝料請求できるんでしたっけ?

それは、ちょっと気になりますよね。

 

結論から言うと、慰謝料請求を浮気相手にできます!

 

それもちゃんとした法的な根拠があって慰謝料請求ができるのです。

離婚の原因で、不倫とか浮気(不貞)ってよくあるケースですね。

 

この場合は、法律的には「夫と愛人が妻に対し不法行為をした」ことになるんです。

 

これを法律上は、連帯責任のようなもの、と捉えているんですね。

 

浮気であれば、一人ではできないので、相手がいる、という解釈です。

 

そんなときに、夫婦関係が破綻した原因が、調停や裁判で慰謝料の金額が200万円に決まったとすると、
第三者である浮気相手(不貞の相手)にも慰謝料を請求できる場合があります。

 

妻は夫と愛人の両方に慰謝料を請求する権利がある、ということになるんですね。

 

それは、浮気相手が夫(妻)が既婚者であることを知っていて、性交渉に及んだのであれば、夫(妻)もその相手も、妻(夫)の権利を侵害した、と考えられるからなんです

 

ただし夫が、200万円支払えば、愛人はそれ以上払う必要はないんです。
とは言っても、状況次第ではそもそも愛人は払いそうにないですね。

 

だからこういうケースだと最初から裁判になることが多いんです。
離婚訴訟と、愛人への慰謝料請求は別物なんで、並行してもOKです!

 

慰謝料請求で、いい条件を得るにはどうしたらいいですか?

不貞をされると感情的になりがちですが、

 

怒りにまかせてすぐ「離婚する!」と言わないこと!!

 

グッとこらえて演技も必要ですよ。

夫が愛人を作っているケースを例に考えてみます。

 

この場合、夫ははやく妻と別れて愛人と再婚したがっている、と考えるのが普通ですね。

 

でも不貞している側である夫からの離婚はなかなか認められないのです。

 

反対に、不貞されている側の妻が離婚を求めるとすんなり認められてしまいます。

 

理想は。。。。。。

 

夫「いくら払えば別れてくれる?」

 

妻「そうねぇ 500万かしら」

 

と、慰謝料の条件をあげることですね。
交渉次第で条件がUPします。

 

内心別れたいと思っていても、表面上はやり直したがっているように見せる!
これが賢いやり方です。

 

ちなみに夫に攻撃的な態度をとると、婚姻関係がうまくいっていないというイメージを外部に抱かれてしまうので慰謝料が低くなって損をします!

 

あくまでも不満は愛人にある、というスタンスをとりましょう!

 

浮気の慰謝料請求のベストタイミング

 

そして、決着をつけるのは愛人との関係が盛り上がっている時が狙い目です。

 

夫は、はやく離婚したいので、そこでギリギリ払えそうな額を要求するのです。

 

大金GETができるチャンスかも!

 

さらに、テクニックとしては、

 

「浮気相手に慰謝料請求しようかしら・・・・・」と夫に言ってみるのもいいです。ちょっとした脅しの材料みたいなものですね。

 

それをされると困るのは夫ですし、妻だけでなく浮気相手や愛人にまで責められるような展開はできれば避けたいと思うはずです。

 

専業主婦やパートの方など収入の少ない方は将来のために心を鬼にしてやるべきです!
慰謝料請求に情けは無用です。

 

浮気が原因で離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、離婚後の財産のことについては話し合えないとこじれることも多いです。
離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家にどれくらいの夫婦での財産があるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

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直近の価格を知っておけば、安心な準備をすることができますよ。
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浮気相手への慰謝料請求ができない場合

 

浮気相手に慰謝料を請求できない場合ってあるんですか?

浮気相手がわかったけど、その浮気相手に慰謝料を請求できない場合があります。

 

それは浮気相手が浮気していると認識していない時です。

浮気相手に慰謝料請求ができない場合は、主に2つの場合です。
  • 浮気相手が「夫が既婚者」だと知らずに、かつ、知らなかったことについて過失がなく不貞に及んだ場合
  • 浮気する方が「独身だ」と偽っていた場合

浮気相手には、不法性がない、とされて慰謝料請求はできないんです。

 

ほかに時期的なものとして

  • 時期的に夫婦としての形態をなしていないような夫婦関係破綻後の不貞
  • 夫婦関係が冷え切った後の浮気や不倫

なんかは慰謝料請求は難しいですね。

 

夫婦関係が悪くて、ただでさえ嫌悪感があるのに、慰謝料請求できないのは、理解できないですよね。

なんだか憎たらしいですよね。

逆に、配偶者の不貞行為によって夫婦関係が破綻しかけたものの離婚には至らなかった場合も、相手が既婚者だと知っていて性交渉に及んだ場合は、その不貞の相手に慰謝料請求できます。

 

ただ、写真やれっきとした証拠がない状態で、浮気を理由に慰謝料請求すると、一度は認めた浮気をひっくり返されてしまいます。

 

愛人 「浮気ていた証拠もないのに請求なんかしないで」

 

という風に返されることがほとんどです。

 

離婚したいという原因が「相手の浮気・不倫」だったら、「証拠」を集めるのと同時に、プロの探偵の助言によってかなり離婚は進展し、有利に自体をすすめることができます。

 

探偵に依頼すると、確実な証拠を集めることができ、離婚裁判をしても勝つ可能性が非常に高くなります。


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慰謝料請求はまず話し合いや内容証明郵便から

慰謝料請求を内容証明郵便でする

 

慰謝料の請求はまず、相手と話し合うことができれば、当事者同士や弁護士を代理人として話し合います。

 

話し合いがまとまったら、取り決めた内容を公正証書にしておきましょうね。

 

話し合いが難しいようであれば、「慰謝料を請求する」内容の文書を内容証明郵便で請求します。

 

強制力はありませんが、内容証明郵便のメリットは請求の証拠が残ることと、相手に精神的なプレッシャーを与えることです。

 

浮気相手への慰謝料請求の内容証明郵便例は→こちら

もちろん、専門家に相談して作成してもらうこともできます。

 

家庭裁判所に調停申立→訴訟

 

話し合いがまとまらない場合や、相手が応じない場合は、家庭裁判所に「慰謝料請求」の調停の申立をすることになります。

 

相手が合意すれば調停調書ができます。
調停調書には執行力があるので、相手が支払わないときには強制執行の手続きがとれます。

 

同時並行で、第三者(浮気相手)への訴訟は調停を経ることなくできます。

 

すでに、離婚訴訟を起こしている場合は、浮気相手への慰謝料請求の訴訟も家庭裁判所に起こすことができます。

 

浮気相手のみへの慰謝料請求の訴訟は、簡易裁判所または地方裁判所に提訴します。

 

慰謝料の額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に提出することになるんですね。家庭裁判所じゃないんです。

 

慰謝料は時効もあります。
不法行為(浮気をした時から20年)か、浮気を知ってから3年です。

 

この期間を過ぎると、慰謝料を取り損なうこともあります。
時効が近づいているなどの場合は、専門家の法律相談をおすすめします。

 

     

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