婚姻期間が長いと慰謝料は多くなる?

結婚期間と慰謝料の額は関係ない

 

よくテレビなんかで芸能人の熟年離婚の話題がよくでてきますが、 慰謝料・財産分与の額と婚姻期間の関係 あるんですか?

熟年離婚はほんとうに増えていますよね。

 

特に、ここ数年は離婚する夫婦の中でも、いわゆる20年以上婚姻期間がある熟年離婚が増えてきてます。

 

結婚期間の長短と慰謝料額とは全く関係がありません。

 

ただ、財産分与の額については、夫婦で築き上げた財産を分けることになるので、もし結婚してから財産が増えているなら、その増えた分の財産をお互いに分ける事になります。

 

比例するのは財産分与

年齢と財産の関係

 

結婚期間の長短と慰謝料や財産分与額が比例するとは限りません。

 

そのどちらも結婚期間の長い短いとは関係なく、別に生じるものなので、夫婦それぞれの実情によるのです。

 

ただ、結婚の期間が長く安定していたのに、突然の離婚となるのであれば、離婚したときのダメージも大きいでしょうし、慰謝料の金額を考える上での生活水準も高いことが多いと考えられます。

 

また、分与する財産も大きくなっているでしょうから、慰謝料や財産分与額が大きい例は多いといえますが、それはあくまでも結果論です。

 

熟年離婚で慰謝料が多い傾向にあるのは、たまたま結婚の期間が長くて、生活水準が高いことが多いからです。

 

慰謝料と似た夫婦生活のお金の清算では財産分与がありますが、財産分与夫婦で築き上げた財産を清算するので、結婚期間に比例して額や財産も大きくなります。

 

離婚する際に、慰謝料や財産分与をするなら金額を算出する必要があります。

 

その中で、もし、自宅をもっているなら、現在、どれくらいの価格になるかを出さないとお金の問題は先に進みません。
住宅ローンがあったらその価格から差し引きます。

 

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慰謝料は傷ついたことに対してのお金

 

慰謝料 についていえば、まだ若い花嫁が夫の一方的な責任で離婚する場合と、長年連れ添った夫婦が互いに心が冷めて離婚する場合と、離婚の責任や相手の精神的損害はどちらが大きいでしょうか。

 

少し前までは、花嫁が傷ものになる、といわれて、大打撃とされていました。

 

しかし、今ではそんなことはほぼ言われず、離婚歴があるからといって、次の結婚の障害になることはほぼありません。

 

離婚する前は「バツイチになったら・・・・」と不安で悩むものですが、離婚後は精神的に明るくなるので離婚暦があるから再婚できない、ということはないんですね。

 

確かに、金銭面で言えば、熟年離婚で別れて専業主婦を長年していた妻の方が打撃が大きいかもしれません。

 

中年女性でもパートなどをして働くのが普通です。

 

かといって、中年女性だから明日から途方に暮れるに相違ないから打撃が大きいとも断定できません。

 

また離婚原因は夫婦の一方だけが作るものでなく、他方にも責任があるという点も、結婚期間の長短では決められません

 

具体的にケースバイケースで、責任や打撃の大きさを考えるほかはないのです。

 

だから、結婚期間の長短によって慰謝料の大きさが決められるわけではないのです。

 

浮気や不倫が原因で慰謝料を増やすなら、証拠がポイントになります。

 

浮気が原因として離婚裁判までする際には、浮気の証拠が必要となります。

 

夫が離婚したいという原因が「相手の浮気・不倫」だったら、戦略的にも誰に目にもわかる「証拠」だけは確保しておくべきです。

 

浮気や不倫をした相手は「不倫は文化」だと開き直ったり、たとえ今、浮気を認めていたとしても、そういう性格の人は後々「証拠を見せてみろ」と手のひらを返すことが多いからです。

 

事実上、肉体関係を証明できなければ慰謝料はほとんど認められません。

 

探偵に依頼すると、確実な証拠を集めることができ、離婚裁判をしても勝つ可能性が非常に高くなります。


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結婚期間が長くなれば財産分与の対象となる財産は多いのが普通

どんどん財産が増える

財産分与 は、離婚の責任や精神的損害の大きさによって左右されるものではありません。
むしろ結婚期間の長さに応じることが多いといえます。

 

とはいえ、それは期間と言うよりも分与の対象になる財産が大きくなるからです。

 

財産分与は結婚生活によって、夫婦で築き上げた財産を離婚に際して分けるのが中心です。
夫婦の働きは誰も同じで財産形成の大小とは関係がないというわけにはいきません。

 

夫の働きが大きいのは妻の働きでもあるとされて、結婚期間中に形成された財産は離婚の際の分与の対象として計算されます。ほとんどが財産の2分の1で計算されているようです。

 

ただし、必ず2分の1になるというわけではなく、財産額が一般より巨額な場合は働き手の個性が特殊とみられて分与額が小さくなることが多いようです。

 

また、結婚前の長年の投資や努力、あるいは研究や修学が実って、たまたま結婚後に財産ができたのであり、必ずしも夫婦の協力によってできた財産とはいえないという場合もあるかもしれません。

 

さまざまなケースがあるわけで、財産分与の額は、「協力によって得た財産の額その他一切の事情」を考慮して決めることになります。そのなかで、結婚期間もその大きい要素になっているのです。

 

離婚時には特にお金に関しての条件をしっかり決めさえすれば、離婚後でも生活に困る事はほとんどなくなります。

 

逆に、お金の事をしっかり把握しないまま、感情と勢いで離婚してしまうと、あとあと大変になってしまいます。

離婚の条件で後々後悔しないために必ず決める2つのこと

 

     

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