まずは「教育方針として困る」とハッキリ伝えましょう

手に負えなくなったら調停をする


面会交流で子どもと会う機会を決めた場合、月に1度くらいが多いですよね。

 

離婚前は子どもには何もしなかったのに、離婚後は面会のときにここぞとばかり、子供にお金を与えたり、極端に甘やかせていたり。

 

元夫が新しい恋人を連れてきたりすることがあります。

 

面会交流の日時は決めることはできても、内容までは制限することはできません。

 

子どもが反抗的になったり、違う親との暮らしを比較したりしてきたら、

 

せっかく離婚して幸せになれると思ったのに、相手のせいでさらなる不幸をかかえかねません。

 

育ての親の考えと違った金銭授受などがある場合は、

 

「教育方針として困る」

 

などまずはハッキリ相手に伝えることです。

 

思い切って言えなかったり、もし、不満があるなら家庭裁判所の調停を利用してみるのも一つの方法です。

 

離婚後の面会交流で、子供にやってほしくないことを解決する方法を紹介します。

 

 

 

離婚後だからイヤな思いをしない解決方法がある

 

39歳女性です。

 

8歳になる娘を連れて1年前に離婚しました。

 

元夫と娘の面会には待ち合わせ場所まで連れて行くだけで、3人で行動したことはありません。

なるほど。面会が終わったら、待ち合わせ場所まで迎えに行くっていうパターンなのね。

 

よくあるケースですね。

ええ。

 

そのせいか最近、面会交流の時に、元夫が子供にいい顔をしたいのか、私に 隠れて 不相応な金額のお小遣いや品物を与えています。

 

また、恋人を同伴させているようなんです。

 

不愉快ですし、教育にも局内と思うのでやめさせたいのですが・・・

お小遣いや品物をあげるのは、たまにしか会えない父親の愛情表現とも考えられますし、これを法的に禁止することは困難です。

 

まずは元夫に、教育方針やしつけなどの問題として「やめてほしい」ときちんと伝えることです。

面会交流を制限することができる場合がありますが、

 

教育方針が違うというだけでは、子供との面会をやめさせる理由にはなりません。

子供に面会する面接交渉権が制限される場合

 

シングルマザーなりに子供に教育方針を持って育てているのは素晴らしいことです。

 

だからと言って、

 

「言うとおりにしないなら、もう会わせない」

 

など威嚇するのは問題がこじれるだけです。

 

ただでさえ離婚するときにイヤな思いをしているのに、離婚後も同じつらい思いなんかしたくないですよね。

 

ある意味では全てが終わってせいせいしている生活を送っているんですからね。

 

自分にできるかぎり、なるべく冷静に話し合うことです。

 

離婚前と違って、離婚後に子どもを育てているほうが解決のヒントを見つけやすいはずです。

 

離婚後も面会交流調停で話し合いができる

面会の内容を調停で解決できる

 

面会を決める調停と言うと、離婚前に離婚後に子どもと会うことを決める、というイメージがありますよね。

 

子供に関しての調停は、『面会調停』の面会で会う日程を決めたりするだけではありません。

 

家庭裁判所では、面会でも会わせないようにすることも決められるんですが、

 

面会で会う条件も決められることができます。

面会交流調停(家庭裁判所のホームページへ)

 

離婚後にも、決めたことを相手が従ってくれない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをして、

 

過剰なお小遣いを渡すことを控えたり、恋人同伴をやめてもらう内容を決め直すなどの手続きもできます。

 

調停委員という第三者が介入してくれるので、問題がこじれそうなら利用するといいです。

 

離婚してから、シングルマザーとしての生活も軌道にのってくると新しいパートナーの存在がいると心強く感じるだろうなぁ、と思うこともありますよね。

 

将来的には、子どもと自分の幸せのために再婚を視野に入れてもいいですよね。

 

でも、また離婚という結果にならないように、じっくりと時間をかけて相手を選びたいです。

 

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