調停は夫婦二人でが基本弁護士は補助的

調停での弁護士の役割は脇役

 

離婚調停では夫婦二人が話し合いの場を、調停委員という第三者に仲介してもらうので、実際に弁護士は必要ない気もしますよね。

 

ちょっとした制限はありますが、弁護士も家庭裁判所の調停に行くことができます。

 

弁護士がいると法的な会話がスムーズにできたり、代理人として調停に行ってもらうこともできます。

 

夫婦の問題が調停になるくらいなら、弁護士への離婚相談はどこかでしておいた方がいいですよ。

 

 

弁護士だけでは調停は進まないこともある

 

離婚調停をしようと思っていますけど 弁護士って必要なんですか?

 

まだ働いているので、いつでも裁判所に行けるわけじゃないんです。。。

家庭裁判所での離婚調停は本人が出頭するのが原則です。

 

しかし、本人が多忙だったり、法律や裁判所に慣れていない、ということもあるので、代理を全く許さないわけではないです。

 

家庭裁判所の審判や調停にも代理人を頼んで出頭させることはできます。

でも、家庭裁判所だから弁護士じゃないと代理人になれないんですよね?

家庭裁判所で調停というと、弁護士を代理人に立てなければならないように考えている人もいるんですが、必ずしもそうではないんです。

 

調停は裁判と違って一般人の利用が前提になっているので、申立書もだれでも簡単に作れますし、調停中に難しい書面を提出しなければいけないわけじゃないんですね。

離婚調停ではなんでも話し合うことができるのですが、強制力がないので、話し合いに納得がいかなければ不調になって失うモノはないんです。

 

だからと言って、誰でも 自分の代わりに代理人として調停に行ってもらうことができるわけではないんです。

 

調停にはちょっと違った法律の規定があって、家庭裁判所の許可を得た人だけが代理人となることができるんですね。
弁護士以外の人を代理人にする

 

弁護士とかを代理人にしてもらったら言いたいことも代わりに言ってくれる感じですか?

調停の席には、代理人として許可されれば、弁護士に同席してもらって、言い分を伝えてもらうこともできるんですね。

 

ただし、離婚の性質上、本人の愛情や嫌悪など本人でなければわからない感情も多いです。
夫婦間に紛争がある場合は、本人から直接事情を聞かなければ、真相がわからず適切な調停ができないからです。

 

そのときは本人の出頭を命じられます。離婚調停では本人も同席する必要があります。

じゃぁ、調停は完全に弁護士に任せっきりでもないわけなんですね。

たとえ裁判所に命じられなくても、本人が出頭して偽らない気持ちを伝える方が、代理人任せより有利に調停が進みます。相続や財産の争いとはちょっと違うところです。

 

最終的な調停成立の期日には必ず本人が出頭しなければなりません。

離婚調停は当事者の出廷が原則です。夫婦二人の問題が多いと、本人が出頭することが多発してしまいます。

 

よほどの事情があれば弁護士のみの出廷も認められますが、あまり印象はよくないですし、最終的には本人が必ず出なくてはなりません。

 

ただ、調停の内容が財産分与や慰謝料など金銭面に絞られているようなときは、代理人の出頭だけでもOKです。

 

調停離婚でもめている内容が財産の分配で、弁護士に依頼しようとしているのであれば、本人は裁判所に行かなくてもいいケースになります。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

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家庭裁判所の調停ではいろいろ配慮もしてくれる

調停での配慮

 

もし、相手との顔も見たくない、会えば暴力をふるう危険があるなどの事情があれば、家庭裁判所に申し出ると、別々の期日に調停を入れたり、別々の部屋で話し合うなどの配慮をしてくれます。

離婚調停とはどんな雰囲気でどのように進行していくのか

 

もともと家庭裁判所は当事者双方ができるだけ顔を合わせないですむように配慮がしてあって、待合室も別々になっています。

 

調停室に呼ばれるのも別々です。だから、顔を合わせることについて心配しすぎる必要はありません。

 

もちろん、この際も弁護士を代理人にできますが、弁護士でも夫婦間の個別的な事情はわからないので、一緒に出頭してください、と言われます。

 

弁護士以外の人を代理人として頼むには裁判所の許可が必要

 

裁判所で代理人といえば、弁護士ですが、法律の規定では訴訟との場合と違っているんです。

 

訴訟では民事訴訟法の規定で、簡易裁判所以外の事件では弁護士でないと代理人になれないんです。簡易裁判所の事件でも裁判官の代理人選任の許可は必要です。

 

家庭裁判所の審判や調停には、民事訴訟法とは違う規定の適用があるんですね。調停は訴訟ではないので、非訴事件手続法という法律が適用されます。

 

そこでは、弁護士でないものを代理人とすることができることになっています。しかし、家事審判規則によって、やはり裁判所の許可が必要です。

 

親兄弟などは許可が出ることが多くて、その場合は調停で代理人になることもできます。

 

ただし、本人の出頭を命じられたときは、本人が出頭しなければなりません。

 

裁判になると調停とは違って弁護士は必要

 

協議離婚の場合でも、法的な相談をする人は多いものです。

 

もちろん、調停で弁護士に依頼するかは、ケースバイケースなのですが、とりあえず第一回目の調停の前に自分の方針をある程度決めて、法律に関わる相談をしておく方がいいでしょう。

 

その場合は、各市区町村や法テラスでの無料相談でもいいでしょう。

 

有料では、弁護士の通常の相談料は30分で5000円から1万円(税別)が相場なので、安心のために必要なら、何件か相談に行った方がいいかもしれません。

 

調停の段階で弁護士に依頼した方がいい場合は、

  • 相手方が弁護士を依頼している場合
  • 離婚を決意するに至った経過が複雑な場合
  • 調停が不成立で終わることが予想され、裁判を起こす決意がすでにある場合

などです。

 

調停の代理人として弁護士を依頼するとなると、相談料以外に30万円から50万円程度(税別)の着手金が必要になりますし、慰謝料などが取れた場合には、その10パーセント前後の成功報酬金も支払います。
離婚で弁護士の費用はいくらくらいかかる?

 

弁護士が代理人として前面に出る必要がない場合や、前面に出ることでかえって解決を遅らせる場合も考えられます。

 

さらに、離婚問題がこじれてしまうと、調停では弁護士を立てる必要もなかったりしますが、いざ離婚裁判となると話しは違ってきます。

 

裁判でもかならず弁護士を立てなければならないわけじゃないんですが、相手方が弁護士を立てた場合、弁護士を立てない方は圧倒的に不利になります。

 

相手方も弁護士を立てず、本人訴訟同士で争うのであればまだしも、相手方が弁護士を立てて訴訟を起こしてきたのであれば、弁護士に依頼するのが無難です。

 

法律的な解釈が必要なくらいの離婚調停ならば、最終的には弁護士に相談したほうがいいです。

離婚したいと思った時に弁護士にする離婚の「相談」と「依頼」

 

     

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