裏切りと感じたときはすでに遅い

実は裏切りの心を常に持っている妻

 

夫婦間での裏切りといえば、まっさきに”浮気・不倫”が浮かびますよね。

 

でも、いずれ離婚することを目的として長期間かけて隠し財産をつくり、しかも離婚するまでばれないように計画をする。

 

実は夫婦の裏切りと思うのは、目覚めていない方なんです。

 

長い期間夫婦生活をしているからお互いに信頼関係があると思っている。

 

夫婦はお互いに他人同士です。

 

「夫婦って何?」と目覚めたほうは、離婚への準備を知られずにしているものです。

 

以前は愛情があってつながっていても、今は同情や惰性で一緒にいると思っているならドキッとするかもしれません。

 

本当の自分に目覚めていない方が離婚に際して「裏切り」と感じるのかもしれません。

 

普段と変わらない日常を過ごしていたと思っていたけど、気が付いた時にはすでに遅かった。

 

そんな後悔が残る離婚体験談です。

 

裏切りとは無縁だと思っていた

 

結婚歴20年

夫 一流上場企業のサラリーマン(48歳)

妻 専業主婦(47歳)

子供 2人

 

妻とは大学で知り合った仲でした。

 

おとなしくてまじめな性格を気に入って、大学卒業後に結婚。

 

その後、20年の間、妻を信頼して家計の管理は全て任せていました。

 

夫はあまりお金に頓着しない性格だし、妻は適宜うまくやってくれているだろう、

 

いや、専業主婦なんだからそのくらいやってくれないと困る、そう考えていました。

 

まさか、その信頼が裏切られる日が来るとは・・・・・

 

妻の長年の結婚生活で財産を隠していたんです。

 

もうすっかり愛情がなくなり、惰性で夫婦生活をやっている、発展性のない夫婦だ、ということを自覚していたら直感的に裏切りを察知できたかもしれません。

 

離婚調停や離婚裁判で、調査嘱託を使えば、隠していた預金が見つかったかもしれなかったのです。

 

預金がない!?

 

妻の財産隠しがわからなかった | 調査嘱託を利用する【離婚体験談】

 

突然、妻が「離婚したい」と言い出しました。

 

そして、別居後に調停を申し立てられたのです。

 

たしかにここ10年ほど妻との会話はほとんどありませんでした。

 

もともと無口な妻は、自分の感情を口に出して訴えることもなかったので、そうとうため込んでいたのかもしれません

 

気持ちはわからなくもないし、離婚はやむを得ないと思っていました。

 

そこで、ふと頭をよぎったのが、預金の残高 です。

 

一切を妻に任せていたので、自分ではどこの銀行に預けているかすらしらなかったのです。

 

妻に聞いてみると「ほとんどない」と言うではありませんか。

 

でも

 

『そんなはずはない! 今のオレの年収は1000万円を超えている。贅沢はほとんどしていないし、妻も地味なタイプだ。そんなに使っているわけがない』

 

しかし、何度問いただしても

 

「ないモノはない」

 

の一点張りだったんです。

 

仕方がないので、「預金がないはずがない」という言い分を調停で主張することにしました。

 

調停での主張はしたけど、通帳などの確たる証拠を提示することはできませんでした。

 

なにしろ、夫からしてみれば、結婚してからすべての自分の給料からなにまで、信頼して渡していた、という認識だったからです。

 

まったくエビデンスとなるものを提出できないので、第三者として客観的にみる調停委員からすれば、ただの絵空事としてしか扱われませんでした。

 

結局、「別居時に残っている財産を分けるのが財産分与だから」という調停委員の言葉通り、ほとんど何の財産もない状態のまま離婚になってしまったのです。

 

今にして思えば、妻は無口な仮面の裏で計画的に財産隠しをしていたのだろう。

 

汗水垂らして働いた金を取られたのだからくやしくてならないところだったのですが、それもこれも妻に家計を任せていたオレが間抜けだったのだ。

 

そう、思うしかなかったのです。

 

げに恐ろしきは無口な妻だ。

 

 

調査嘱託を利用すればよかった

裁判所の調査食卓で隠し財産が発覚する

 

財産分与では、基本的には別居時に存在している(額がわかっている)財産を分けることになります。

 

ということは、何かおかしい、どこかに隠しているはず、という疑いがあっても隠し財産が発見できなければ何もできません

 

だから、かなり本腰を入れて調査に取り組む必要があります。

 

離婚調停や離婚訴訟になった場合、裁判所から銀行などに対して預貯金の有無や取引内容について調査を求める「調査嘱託」という手続きを利用できます。

 

ただ、調停の場合は裁判所が消極的なことも多いです。

 

弁護士に依頼しないで自分だけで家庭裁判所と対応している場合は、調査嘱託の存在すら知らされないまま、という可能性も少なくありません。

 

隠している(と予想される)額にもよるのですが、

 

少なくとも100万円単位の預貯金隠しが疑われる場合には、訴訟手続きへの移行も考えて、弁護士に依頼して調査嘱託を利用することを考えた方がいいです。

 

ただし、相手が徹底的に痕跡を消すために、振り込みを利用せずに現金で動かしていた場合は、隠し預貯金が発見できないこともあります。

 

離婚したいと思ったらまずは財産チェック


離婚のときに問題になるのは、親権・財産のことがほとんどです。

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

離婚後の財産のことについてこじれて「離婚」も話し合えないとも多いです。
だから、離婚について話し合う前に家の財産チェックをしておいた方がいいです。

  • 夫婦の名義の預貯金通帳のコピーや取引明細書
  • 生命保険証書と解約返戻金の証明書
  • 車検証
  • 不動産の登記簿(所有者のチェックなど)
  • 証券会社との取引明細書

など、集められるだけの財産資料を集めることです。

 

もし、住宅ローンがあるマイホームを持っているなら、大きなお金が入るかもしれません。

住宅ローンがある自宅の財産分与をするための計算方法

 

     

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