財産でもめたら裁判の方が有利

ドロドロの修羅場は財産の範囲が複雑な時


離婚するときに、夫婦の財産の範囲が明確な場合、じつは財産分与はあまり大きな争いにならないことがほとんどです。

 

範囲がわかっているので、単純にそれを半分にするだけだからです。

 

財産分与でもめて、問題が大きくなるのは、財産の範囲が明確でなく、法律関係も複雑の場合です。

 

この場合に、離婚の財産分与で清算しようとするときに争いが起きてしまうんですね。

 

たとえば、

  • 財産隠しが疑われる場合
  • 妻の実家名義の土地に、夫名義の家を建てたり自宅の権利関係が複雑で住宅ローンもある場合

です。

 

こういった財産分与での争いに対応する場合のポイントは

  1. 裁判を覚悟して妻の財産隠しを暴く
  2. 住宅ローンが残っているときは、養育費の支払いを考慮して交渉する

この2つです。

 

ここでは、離婚での財産分与の争いが大きくなりそうな場合に、対処するための方法を紹介します。

 

 

裁判を覚悟して妻の財産隠しを暴く

妻が財産を隠したので裁判を起こして解決する

 

家計の管理を妻に任せっぱなしにしていた場合、夫の方が先に「離婚したい」と言い出したらたら、予想外なことがあるんですね。

 

それが、預貯金などの財産がほとんどない、ということです。

 

離婚前に別居する夫婦も多いですが、別居してしばらくしてから、「離婚したい」と言い出すこともあります。

 

別居していた期間に、財産がいつのまにか減っていることもあるんですね。

 

そうなると疑われるのが、妻の財産隠しです。

 

家計から少しずつへそくりを捻出して、妻名義の預貯金にしてどこかに隠してあるのではないか、ということです。

 

妻がへそくりを溜め込んでいる場合には、妻は離婚に備えて必死に隠し財産を作ってきているんですね。

 

隠し財産を貯めておく手口で多いのが、“隠し口座”です。

 

できるだけ相手から察しがつかないわかりにくい銀行に、隠し口座を作る例が多いです。

 

最近では、手続きが簡単なネット系銀行や、まったく縁もゆかりもない地方銀行の口座を作る例がありますね。

 

だから、「出せ!」と言ったところで素直に従うはずがありません。

 

これは調停でも同じです。

 

妻が隠し財産を明らかにしない場合は、「調査嘱託」という裁判上の制度を利用する方法があります。

 

調査嘱託とは

 

離婚調停や離婚訴訟になった場合、裁判所から銀行などに対して、預貯金の有無や取引内容について調査を求める手続きです。

 

裁判所が関与して、妻の財産隠しをしてくれるなんてありがたいですね。

預貯金を調べてくれるのですが、探偵のようにあらゆる財産を調査してくれるわけではないんです。

調査嘱託は法的に認められた制度とはいっても、日本にある全ての銀行を網羅的に調べることができるわけではないんです。

 

具体的には、最低限「○○銀行の△△支店」というレベルまでお金のありかがわかっている必要があります。

 

もし、銀行名や支店名がわからない場合には、まず自分の取引銀行に連絡して、自分の給料の振込口座からの送信履歴を紹介してもらいます。

 

そして、妻名義の口座が出てこないかを調査します。

 

そこで、妻名義の口座が判明したら、調査嘱託を利用して取引履歴を調べることになります。

 

その取引履歴上に別口座への送金などがある場合には、さらに調査嘱託を利用して、その振込口座を調査します。

 

こうやって、相手が隠している定期預金などを発見することができる場合があります。

 

調査嘱託は調停でも利用できるのですが、調停では自発的な情報開示を尊重しているんですね。

 

当事者が自分から情報を出してくるまで待つことが多く、あまり裁判所は積極的ではありません。

 

その点、離婚訴訟になれば有効に利用できることが多いです。

 

ただし、調査嘱託を利用すると、妻側も対抗して「夫にも隠し財産があるはず」と言い出すかもしれません。

 

そして、夫側の預貯金口座の履歴も裁判所の手続きで明らかにするように求めてくることになるんですね。

 

もし、自分自身にも隠し財産がある場合や、見られたくないような取引履歴がある場合はすったもんだになりかねないので注意が必要です。

 

妻の財産隠しを例にしていますが、もちろん、逆の立場で、妻が夫の財産隠しを明らかにすることもできます。

 

 

別居中・別居を考えているなら財産隠しにはよりシビアになるべき

 

離婚をする前に別居をする場合には、財産分与のことまで考えておく必要があります。

 

離婚前に別居した場合に、財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されるからです。
離婚の前に別居!生活費は請求できるけどその前に一つだけ確認すること

 

形式上、たとえ婚姻関係が続いてたとしても、別居後には財産分与の考え方の基礎になる夫婦が協力して得た財産とはいえないからなんですね。

 

だから、別居する前には、実際には住んでいる家にある財産の把握しておいたほうがいいです。

 

実際に後になって離婚することになった時、財産分与をする際にうやむやになったり、夫婦の財産が隠されたりするかもしれないからです。

 

離婚したいと思いつつ、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。

 

特に、財産隠しを妻に指摘した場合は、話し合えずとこじれることも多いです。

 

離婚について話し合う前に自分で家の財産チェックをしておいた方がいいです。

 

大まかでいいのでまずは、この家に夫婦での財産が、どれくらいあるのかを把握することです。
電化製品など細かいものは後回しです。

 

その際には、現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

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住宅ローンが残っているときは「養育費の支払い」を考慮して交渉

 

自宅の住宅ローンを負担している状況で、その自宅に離婚後も妻子が住み続ける、という話になることもよくあります。

 

さらに、建てた家が、妻の実家名義の土地で借り入れたローンもなし。

 

夫名義の家を建てた自宅だけが、住宅ローンがある。

 

そうなると、形式的には、マイナス財産となる住宅ローンは夫個人だけのの借金で、財産分与とは無関係です。

 

妻からしてみれば、「自宅」というプラス財産

夫からしてみれば、「住宅ローン」というマイナス財産

 

どうかんがえても、夫の方が不利ですよね。

 

権利関係は複雑ですが、離婚で妻が独り占め状態になるわけです。

 

そのうえ、養育費の算定になっても、借金の支払いは考慮しない、ということにもなりかねません。

 

そんな風になったら、離婚後の夫自身の生活が破綻してしまいます。

【関連記事】離婚したいけど住宅ローンがある家を妻名義にして住むことできる?

 

住宅ローンが残っている場合は、妻子が夫名義の自宅に住む分の利益を考慮して、養育費の減額などの交渉をしていく必要があります。

 

妻側はこれまでの生活を維持することに固執して、夫が破綻しかねない要求を平気でしてくることも多いので、強気の交渉が必要になることもあります。

 

調停を利用して、落としどころがうまくいけばいいのですが、もし、決着がつかなかったら訴訟をすることになります。

 

ただ、この状態であれば、裁判所は離婚訴訟でかなりの譲歩を妻にすることになりそうですね。

 

住宅ローンがある土地や家屋不動産は、まずは現在の価値がどれくらいあるか、ということから計算します。

 

現在の自宅の価値と住宅ローンの残高はあらかじめ計算しておくと、有利に離婚条件を展開できる可能性があります。

 

現在の価値から、住宅ローンを引いた額が財産分与になるからです。

 

簡単な計算方法は→住宅ローンがある場合の、財産分与の計算方法

 

 

     

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